(1)帰化許可申請

 帰化とは、その国の国籍を有しない外国人が、当該国の国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可をすることで当該外国人に国籍を与える制度のことです。日本では、帰化許可に関して国籍法第4条から第10条までに定められており、法務大臣の権限となっています。この記事では、帰化許可に関して、「申請の条件」、「申請方法」、「申請の流れ」について説明します。

申請の条件

 帰化許可申請の際の一般的に求められる条件は、国籍法第5条の各号に定められています。それらを以下に記載します。

  1. 帰化許可の申請をする時までに、日本に引き続き5年以上住んでいること。(申請に際して、適法な住所が必要であり、正当な在留資格を有していることが求められる。)
  2. 年齢が18歳以上であり、かつ、当該外国人の本国においても法律によって成人に達していること。
  3. 素行が善良であること。(犯罪歴の有無や納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断される。)
  4. 生活に困るようなことがなく、日本で生活していけること。(申請者本人に収入が無くても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、条件を満たすものと判断される。)
  5. 申請者本人が無国籍であるか、又は原則として帰化によって本国の国籍を喪失すること。(例外として、申請者本人の意思によって本国の国籍を喪失することができない場合は、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情が有ると認められる場合に、本条件を備えていなくても帰化が許可される場合がある。)
  6. 日本国憲法を遵守し、日本政府を暴力によって破壊することを企て、又は主張する者でないこと、及びその様な政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したことがある者でないこと。

この他、日本での生活に支障が無い程度の日本語能力(会話及び読み書き)が必要とされています。

条件の例外規定

 この条件については、例外規定が第6条から9条に定められており、日本と特別な関係を有する外国人などについては、第5条各号の一部の条件を備えていなくても帰化を許可することができるとされてます。具体的には以下の様な方が対象です。

  • 日本人であった者の子
  • 日本で生まれた者
  • 引き続き10年以上、日本に住んでいる者
  • 日本人の配偶者
  • 日本人の子、又は養子(縁組時に、本国で未成年であった者に限る)
  • 日本国籍を失った者(日本に帰化した後で国籍を失った者を除く)
  • 日本に特別の功労の有る者(※国会の承認が必要)

申請方法

 帰化許可の申請は、申請者本人の住居地を管轄する法務局又は地方法務局に対して書面で行う必要が有ります。書面として申請書やその他の必要書類を準備し、窓口に申請者本人が提出します(申請者が15歳未満の場合は、親権者、又は後見人などの法定代理人が行う)。なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なるため、申請に際しては、事前に提出先の法務局又は地方法務局に相談するようにしましょう(相談には事前予約が必要です。)。

必要書類

 帰化許可申請に必要な書類は、事前に法務局又は地方法務局での相談の際に確認します。具体的には以下のものとなります。書類のうち、国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として当該外国人の本国官憲が発給したものを提出する必要があります。

  • 帰化許可申請書(申請者の写真が必要)
  • 親族の概要を記載した書類
  • 帰化の動機書
  • 履歴書
  • 生計の概要を記載した書類
  • 事業の概要を記載した書類
  • 住民票の写し
  • 国籍を証明する書類
  • 親族関係を証明する書類
  • 納税を証明する書類
  • 収入を証明する書類

申請の流れ

 帰化許可の申請から許可までの流れを以下に記載します。

法務局への相談、申請書の作成、資料収集:(期間:概ね1ヶ月程度)

 事前に法務局又は地方法務局での相談が必要です。この相談は申請者本人が法務局等に出向く必要があります。必要であれば、行政書士が同行致します。

申請書類一式の提出

 申請者本人による提出先への持参による提出が必要です。必要であれば、行政書士が同行致します。

面接 :(書類提出後、1~3ヶ月後)

 申請者本人が面接に出席する必要があります。面接では、申請内容についてが問われますので、それについて答えられる様にしておく必要があります。

審査:(申請後、6ヶ月~1年後)

許可

 許可の通知が申請者本人に対してされます。

 この様に、帰化許可申請においては、原則として、申請者本人が、相談・提出・面談と3回も法務局等に出向く必要があり、許可が下りるまでには約1年以上がかかる場合が多く、時間と労力のかかる許可申請です。ご自身での対応が不安な場合には、行政書士が同行するなどしてサポートさせて頂きますので、ご安心ください。

 以上が、「帰化許可等 ~帰化許可申請~」についての説明です。当事務所では、日本国籍への帰化や国籍取得をお考えの外国人などの方々に対して、申請や各種届出に関するご相談にお答えし、必要なサポートをさせて頂きます。当ブログの「帰化許可等」カテゴリーの記事をご覧頂き、是非、当事務所にご連絡ください。当事務所の詳細に関しては以下のホームページでご確認頂けます。皆様からのご連絡をお待ちしております。

「行政書士梅田ゆうき事務所」