(1)特定技能所属機関による届出

 以前の記事では、在留外国人の所属機関による届出事項について説明しましたが、今回は、「特定技能」の在留資格で在留する外国人を受け入れている本邦の公私の機関である「特定技能所属機関」による届出について説明します。

 特定技能所属機関には、「定期届出」「随時届出」が入管法19条の18に定められており届出が義務となっています。これらの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人を受け入れる事ができなくなりますので、確実に行うようにしましょう。以下に、それぞれについて届出の内容を記載します。

定期届出

 特定技能外国人の受入れ企業(特定技能所属機関)は、以下の内容について、四半期に一度(1、4、7、11月)、定期的に出入国在留管理庁長官に対して届け出る必要が有ります。

  1. 受入れ・活動状況に係る届出
  2. 支援実施状況に係る届出(※登録支援機関に支援計画の全部を委託した登録所属機関は不要)

随時届出

 以下に該当する場合には、出入国在留管理庁長官に対してその旨及び法務省令で定める事項を、その事由が発生した日から14日以内に届け出る必要があります。

  1. 特定技能雇用契約(新規締結、変更、終了)に係る届出
  2. 1号特定技能外国人支援計画の変更に係る届出
  3. 登録支援機関への支援委託契約(新規締結、変更、終了)に係る届出
  4. 受入れ困難(経営上の都合などにより、引き続き特定技能外国人を受け入れることが困難となった場合)に係る届出
  5. 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出

届出方法

 上記の「定期届出」、「随時届出」ともに、届出は入管局の窓口への提出や郵送の方法もありますが、インターネット上での「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用する方法が、窓口に出向く必要が無く、また、届出の履歴や処理状況を確認できる為、非常に便利です。

 以上が、「特定技能③ ~特定技能所属機関による届出~」についての説明です。行政書士(申請取次行政書士に限る)は、外国人の方の日本への入国・在留に関する様々な申請を入管局に取り次ぐことができる書類作成の専門家です。日本での就労や生活をご希望の外国人の方や、外国人材を雇用したいとお考えの事業者様は、当ブログをご覧頂き、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所ホームページからお問合せをお願い致します。

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