(1)再入国許可申請

 日本に在留している外国人が単純出国した場合、当該外国人の在留は終了し、出国までに有していた在留資格は消滅してしまい、再び日本に入国する際には新たに査証を取得し、上陸審査を受け在留資格と在留期間の決定を受けなければいけません。ですが、外国人が一時的に出国し、再び日本へ戻ってくるケースが有ります。こういったケースの為に、日本の在留管理制度において「再入国許可」という出国形態が採られています。再入国許可を取得して出国した外国人が、定められた期間内に再び日本に入国する場合に限り、入国の際に査証が免除となり、上陸審査の際の上陸の為の条件が緩和されるなど、簡易な手続きにより上陸が許可されます。こうして再入国した外国人は、出国前の在留資格により在留を継続することができるという事です。

 再入国許可を希望する外国人は、出国前までに住居地を管轄する出入国在留管理局に申請して審査を受け、問題が無ければ、申請当日に当該外国人の旅券に再入国許可の証印がされます。なお、当該外国人が旅券を有していない場合で、国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、再入国許可書が交付されます。再入国許可には「一次再入国許可」「数次再入国許可」の2種類があり、「一次」の場合は、有効期間中一回限り有効であり、「数次」の場合は、有効期間中であれば何度でも再入国ができるというものです。手数料は、許可された場合、「一次」で3,000円、「数次」で6,000円です。

 再入国許可の対象者は、日本に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めの無い者の場合は、日本に在留し得る期間)の満了日以前に再び入国の意図を持って出国しようとする者で、「在留資格を有して在留する外国人」、「特別永住者」、「一時庇護の為の上陸許可を受けている者(特例上陸許可)」が対象です。許可の有効期限は、現に有する在留期間内であり、最長5年(特別永住者の場合は6年)です。また、この有効期限は延長することができます。延長の許可は日本の在外公館(大使館、領事館など)で受けることができ、当該外国人が再入国許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときに、入管庁長官により許可されます。延長期間は1年を超えず、かつ、当該許可が生じた日から6年を超えない範囲内で延長することができます(特別永住者の場合は、1年を超えず、かつ、当該許可が生じた日から7年を超えない範囲内で延長可)。延長許可は、当該外国人の旅券又は再入国許可書にその旨の記載がなされることで効力が生じます。

(2)みなし再入国許可による出国

 上記の再入国許可に対して、出国期間が短期である場合に、より簡易的な方法で外国人が出国し再び入国することができる制度として「みなし再入国許可」が有ります。この場合、当該外国人は出国前に再入国許可の取得を要さず、出国の際に入国審査官に対して、再び入国する意図を表明して出国するだけで再入国許可を受けたものとみなされるということです。みなし再入国許可は2つの規定があり、入管法26条の2及び3に定められています。以下にそれぞれ記載します。

みなし再入国許可①(入管法26条の2)

 みなし再入国許可の1つめは、「3月」以下の在留期間を決定された者及び「短期滞在」の在留資格を持って在留する者以外の外国人が対象となります。なお、中長期在留者の場合は、在留カードを所持している必要があります。出国の際、当該外国人は、再入国出国記録(EDカード)の「一時的な出国であり、再入国を希望します。」の欄にチェックし、入国審査官にそのカードを提示し、みなし再入国許可を希望する旨を伝えることで、再入国許可を得たものとしてみなされます。ただし、以下の事由に該当する者は再入国の許可が必要であり、みなし再入国許可により出国することはできません。

対象外の者

  • 在留資格取消手続き中の者
  • 出国確認の留保対象者として入国審査官が通知を受けている者
  • 収容令書の発布を受けている者
  • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格を持って在留する者
  • 日本の利益又は公安を害する行為を行う恐れがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして入管庁長官が認定する者

 この規定における許可の有効期間は、在留期限の満了日まで、又は出国の日から1年のどちらか早い日までとなります(特別永住者の場合、有効期間は出国の日から2年です)。

みなし再入国許可②(入管法26条の3)

みなし再入国許可の2つめは、「短期滞在」の在留資格を持って在留する者が対象となります。この場合、出国の際、入国審査官に対して、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国することで再入国許可を受けたものとみなされます。この規定における許可の有効期間は、在留期限の満了日まで、又は出国の日から15日のどちらか早い日までとなります。

 みなし再入国許可における上記2つの規定のいずれについても、出国中に日本の在外公館での有効期間の延長を受けることはできません。よって、みなし再入国許可によって出国した外国人は、有効期間内に必ず再入国する必要があります。一時的に出国する外国人の方で、再入国する時期が決まっていない場合は、「再入国許可」を受けて、在外公館で延長の許可が受けられるようにしておくことをお勧めします。

 以上が、「在留の手続き⑦ ~再入国許可申請~」についての説明です。行政書士(申請取次行政書士に限る)は、日本への入国・在留に関する様々な申請を、外国人の方の申請を入管局に取り次ぐことができる書類作成の専門家です。日本での就労や生活をご希望の外国人の方や、外国人材を雇用したいとお考えの事業者様は、当ブログをご覧頂き、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所ホームページからお問合せをお願い致します。

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