(1)在留資格の取消し
我が国の在留管理行政においては、在留管理制度の運用によって、出入国及び外国人の在留の管理を適正に行っている。しかし、残念ながら、中には、偽りその他不正の手段によって上陸の許可を受けて在留資格を取得した偽装滞在者や、不法残留などによって日本に在留する為の法的地位を有さない不法滞在者が存在していることも事実です。不正に在留する外国人の在留資格を取り消して日本から出国させ、日本の社会や経済の安心・安全を守るために「在留資格の取消し」制度が入管法22条の4に定められています。在留資格を取り消すことができる事由を以下に記載します。
在留資格の取消し事由(入管法22条の4第1項各号)
- 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合
- 1号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けた場合、又は日本で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合
- 前1号、前2号に掲げるもののほか、虚偽の事項の記載のある文書により、上陸許可の証印等を受けた場合
- 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合
- 入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に対応する活動を行っておらず、他の活動を行い、又は行おうとして在留している場合
- 入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に対応する活動を継続して3月(「高度専門職2号」をもって在留する者にあっては、6月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)
- 「日本人の配偶者等」の在留資格を持って在留する者(日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を除く)、又は「永住者の配偶者等」の在留資格を持って在留する者(永住者等の子として日本で出生し在留している者を除く)が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで継続している場合(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)
- 上陸の許可または、在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に出入国在留管理庁長官に住居地を届け出ない場合(届け出ないことに正当な理由がある場合を除く)
- 中長期在留者が出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしない場合(届出をしないことに正当な理由がある場合を除く)
- 中長期在留者が出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合
在留資格取消しの手続き
上記の在留資格の取消し事由に該当すると思われる外国人に対しては、まず、法務大臣による意見の聴取を行う事が必要です。この際、法務大臣は指定する入国審査官に当該外国人の意見の聴取を行わせ、その結果、取消し事由に該当すると判断した場合、法務大臣(委任を受けた出入国在留管理庁長官及び地方出入国在留管理局長を含む)によって当該外国人の在留資格が取り消されます。なお、当該外国人が正当な理由なくして意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行うことなく在留資格を取り消すことができます。
在留資格を取り消した場合、法務大臣は、当該外国人に対し30日を超えない範囲内で出国する為に必要な期間を指定します(この期間を「出国期間」という)。ただし、取消し事由の1号又は2号に該当する場合、及び5号に該当する場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足る相当の理由があるときは、出国期間の指定は行わず直ちに退去強制となります。出国期間を受けた外国人がその期間中に日本を出国すれば、再度入国する際の上陸拒否事由に該当しませんが、出国期間を経過して日本に残留した場合は退去強制となります。
以上が、「在留の管理 ~在留資格の取消し~」についての説明です。行政書士(申請取次行政書士に限る)は、日本への入国・在留に関する様々な申請を、外国人の方の申請を入管局に取り次ぐことができる書類作成の専門家です。日本での就労や生活をご希望の外国人の方や、外国人材を雇用したいとお考えの事業者様は、当ブログをご覧頂き、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所ホームページからお問合せをお願い致します。