(1)在留期間更新許可申請
日本で行う活動に対応した在留資格を有する外国人は、入国時の上陸許可の際に決定された在留期間に限って、日本に在留することが許可されてます。従って、当該外国人がその在留期間の満了日以降も日本で同じ活動を行う事を希望する場合は、満了日の3ヶ月前から満了日までに住居地を管轄する出入国在留管理局に対して、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります(「高度専門職2号」と「永住者」の在留資格を受けた者は在留期間が無期限の為、申請は不要です)。なお、当該外国人が受けている在留資格に在留期間の上限が設定されている場合は、通算してその上限期間までの在留期間が認められます(「特定技能」、「技能実習」)。その他、「短期滞在」で在留する外国人の在留期間変更は通常認められませんが、人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情が有る場合にのみ認められる場合が有り、病気治療などがこれに該当します。申請から許可が下りるまでの期間は概ね2週間~1ヶ月となっており、許可された場合、手数料として4,000円を支払います。
以上が、「在留の手続き② ~在留期間更新許可申請~」についての説明です。行政書士(申請取次行政書士に限る)は、日本への入国・在留に関する様々な申請を、外国人の方に代理して申請することができる書類作成の専門家です。日本での就労や生活をご希望の外国人の方や、外国人材を雇用したいとお考えの事業者様は、当ブログをご覧頂き、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所ホームページからお問合せをお願い致します。