(1)出入国在留管理行政

 日本国では、本邦に出入国する全ての人と、本邦に在留する全ての外国人の在留を公正に管理すること、また、難民の認定手続を整備することを目的とした出入国在留管理行政が行われています。この行政の基本法が「出入国管理及び難民認定法」であり、入管法と呼ばれています。この出入国在留管理行政は、2019年4月に法務省の外局として設置された出入国在留管理庁(Immigration Services Agency of Japan)によって執り行われています。

(2)在留資格制度

 出入国在留管理行政は、日本人の出入国についても管理しますが、主な対象は外国人です。外国人の入国及び在留を適正に管理し、違法に入国及び在留する外国人を国外へ退去させる為に、日本では在留資格制度による管理が行われています。この制度では、外国人が日本に入国し在留する為には、その活動や身分又は地位に対応した在留資格を有し、活動又は居住していることを求めています。以下に、令和5年現在、出入国在留管理庁が公表している在留資格一覧表を基に、29種類の在留資格を記載します。表では、入管法別表第1(活動資格)と別表第2(居住資格)に分かれており、更に別表第1では、就労資格か非就労資格か等で、更に細分化されています。表中で「上陸許可基準」の適用の有無で分かれています。上陸許可基準は、上陸基準省令によって適用対象となる在留資格について資格ごとに定められており、基準が適用される在留資格について、当該外国人には、上陸の為の条件を満たす為に、その在留資格への「該当性」が有るだけでなく、定められた上陸許可基準への「適合性」も求められるという事です。

在留資格の種類

入管法別表第1(活動資格)

1の表(就労資格)
  • 外交(例:外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員及びその家族)
  • 公用(例:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者及びその家族)
  • 教授(例:大学教授等)
  • 芸術(例:作曲家、画家、著述家)
  • 宗教(例:外国の宗教団体から派遣される宣教師)
  • 報道(例:外国の報道機関の記者、カメラマン)
2の表(就労資格、上陸許可基準適用対象
  • 高度専門職(1号イ、ロ、ハ)、(2号イ、ロ、ハ、ニ)(ポイント制による高度人材)
  • 経営・管理(例:企業等の経営者・管理者)
  • 法律・会計事務(例:弁護士、公認会計士)
  • 医療(例:医師、歯科医師、看護師)
  • 研究(例:政府関係機関や私企業等の研究者)
  • 教育(例:中学校・高等学校等の語学教師)
  • 技術・人文知識・国際業務(機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者)
  • 企業内転勤(外国の事業所からの転勤者)
  • 介護(介護福祉士)
  • 興行(俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手)
  • 技能(外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人)
  • 特定技能(1号)、(2号)(特定産業分野14分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人)
  • 技能実習(1号イ、ロ)、(2号イ、ロ)、(3号イ、ロ)(技能実習生)
3の表(非就労資格)
  • 文化活動(例:日本文化の研究者)
  • 短期滞在(例:観光客、会議参加者)
4の表(非就労資格、上陸許可基準適用対象
  • 留学(例:大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒)
  • 研修(例:研修生)
  • 家族滞在(例:在留外国人が扶養する配偶者・子)
5の表(法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動)
  • 特定活動(例:外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者)

入管法別表第2(居住資格)

  • 永住者(法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く))
  • 日本人の配偶者等(例:日本人の配偶者、子、特別養子)
  • 永住者の配偶者等(例:永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子)
  • 定住者(例:第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人)

 以上が、「出入国在留管理行政と在留資格制度」についての説明です。当ブログでは、在留資格制度に関して、各在留資格の詳細や各種申請内容など、日本で活動や地位又は身分の取得を目指す外国人の方や、外国人材の雇用をお考えの事業者様にとって有益な情報をご提供できるように記事を載せていきます。在留資格の取得、更新、変更をお考えの外国人の方や、外国人材を雇用したいとお考えの事業者様は、当ブログをご覧頂き、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所ホームページからお問合せをお願い致します。

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