(1)在留資格に関するオンライン申請の概要

 従来、在留資格に関する各種申請は、地方出入国在留管理局の窓口に書類を持参して提出することが求められていました。ただし近年、日本で就労又は生活する外国人の方が急増しており、窓口の業務量の増加によって待ち時間が長くなるなどの問題が生じており、申請人の利便性向上に対応する為、在留資格に関する手続きの「オンライン申請」が2019年よりスタートしました。そして、2022年3月からは、手続きができる在留資格として「日本人の配偶者等」などの入管法別表第2の表に記載の居住資格が追加され、現在、「外交」と「短期滞在」を除く全ての在留資格でオンライン申請が可能となっています。また同時期から、マイナンバーカードを持っている外国人本人の方などによるオンライン申請が可能となっています。このオンライン申請システム(在留申請オンラインシステム)を利用することで、申請者にとって、①自宅やオフィスで申請が可能であり、入管局の窓口に出向く必要がなくなる。②申請が24時間可能、③在留カードを郵送で受け取れる。といったメリットがあります。また、システム利用料金は無料です。注意事項として、当該外国人本人の在留期間の最終日(在留期間満了の当日)に在留申請オンラインシステムを利用することはできません。その場合は、最寄りの地方出入国在留管理局の窓口で申請する必要があります。

オンライン申請を利用できる人(2022年3月~現在)

  1. 所属機関の職員(本邦の公私の機関(企業、学校等の教育機関、監理団体等など))※申請取次者としての承認を受けている、又は承認要件を満たしている必要がある。
  2. 弁護士、行政書士 ※所属する単位会を通じて、入管庁に申請等取次者として届出を行う必要がある。
  3. 外国人の円滑な受け入れを目的とする公益法人の職員 ※所属機関から依頼を受ける必要がある。
  4. 登録支援機関の職員 ※所属機関から依頼を受ける必要がある。
  5. 外国人本人 ※中長期在留者以外の方及び15歳未満の方は利用できません。
  6. 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
  7. 親族(配偶者、子、母又は父)※原則として、申請人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限り申請が可能

オンライン申請可能な申請種別

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 在留期間更新許可申請
  4. 在留資格取得許可申請
  5. 就労資格証明書交付申請
  6. 再入国許可申請 ※2~4の申請と同時に行う場合に限る
  7. 資格外活動許可申請 ※2~4の申請と同時に行う場合に限る

(2)行政書士によるオンライン申請とメリット

 行政書士は、申請等取次者として所属する行政書士会を経由して出入国在留管理庁に届出をすることで外国人本人又は代理人に代わって、在留資格の各種申請を入管局に取り次ぐことができます。この届出を行った行政書士を申請取次行政書士といいます。ここでは、行政書士によるオンライン申請の概要と、他の申請者の場合と比較して行政書士による申請のメリットについて説明します。

行政書士によるオンライン申請の概要

① 利用者情報登録

 まず、オンライン(在留申請オンラインシステム)で利用者情報登録を行います。この際、届出済証明書(証明書番号)とパソコンを用意します。登録後、即座にメールにて当該行政書士固有の認証IDが付与されます。

② オンライン申請

 外国人本人又は代理人(所属機関)から依頼を受けた行政書士は、オンラインシステムに固有の認証IDを使用してログインし、各種申請を行います。行政書士による申請の特徴として、複数の依頼人から依頼を受けて申請する場合でも、当該行政書士が持つ固有の認証IDのみで申請ができるということがあり、依頼人によって利用者情報登録を行う必要がありません。

その他のオンライン申請者と行政書士との比較

外国人本人(法定代理人、親族(配偶者、子、父又は母))による申請の場合

  • 申請には外国人本人のマイナンバーカードが必要である。法定代理人や親族が申請する場合は、当該申請人のマイナンバーカードが必要。
  • 利用者情報登録をする際、マイナンバーカード、在留カード、パソコンの他に、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタとJPKIクライアントソフトを公的個人認証サービス(JPKI)ポータルサイトからダウンロード(無料)する必要がある。
  • 外国人本人が「公用」、「外交」及び「短期滞在」を除く入管法別表第1の表に記載の在留資格に関する申請を行う場合、在留資格に応じた「所属機関等作成用の申請書」及び「補助用紙(別記第19号様式)」をオンライン申請システムに添付する必要がある。
  • 法定代理人が申請する場合、自身のマイナンバーカードに加えて、外国人本人の法定代理人であることを証する書類として、戸籍謄本・住民票の写し等が必要である。
  • 親族が申請する場合、自身のマイナンバーカードに加えて、外国人本人と親族関係にある事を証する書類として、婚姻証明書・戸籍謄本・住民票の写し等が必要である。

所属機関等の職員(公益法人、登録支援機関の職員を含む)による申請の場合

  • 所属機関等の所在地を管轄する出入国在留管理局に対して利用申し出を行い、利用の承認を受ける必要がある。この利用申し出をする際、必要書類を窓口に持参して提出するか郵送することが必要である。審査の結果、後日メールにて職員に対して認証IDが付与される。
  • 所属機関等の職員が利用申し出をする場合、当該職員及びその職員の所属機関が、申請取次者等の承認要件を満たしている必要がある。(※1)
  • 公益法人及び登録支援機関の職員が申請する場合、外国人本人の所属機関から依頼を受けていることが必要である。
  • 登録支援機関の職員が特定技能外国人の申請する場合、支援計画の全部の実施を委託した所属機関ごとに毎回利用申し出を行い、所属機関ごとの認証IDを取得する必要がある
  • 公益法人及び登録支援機関の職員であり、届出を行った弁護士又は行政書士以外の方が、業として外国人本人又は代理人等から依頼を受け、報酬を得てオンライン申請をした場合、弁護士法及び行政書士法違反となる為、外国人本人又は代理人等と一緒に申請書の入力を行う必要がある。

(※1)承認要件

  1. これまでに入管法に違反する行為その他外国人の入国・在留管理上、申請等取次の承認することが相当ではない行為を行ったことが無い等、信用できる者であること。
  2. 出入国在留管理行政に関する研修会等への参加等その他経歴に照らし、外国人の入国・在留手続きに関する知識を有していると認められる者であること。
  3. 旅行業者の職員については、当該職員の所属機関が海外旅行に係る旅行業務を取り扱うことができることができるものであること。

 以上のように、その他の申請者によるオンライン申請の場合、行政書士による申請に比べ申請の為に準備すべきものや書類が多く、また、依頼を受けた所属機関ごとに利用申し出を入管局に対して行わなければいけないなど、申請方法が比較的煩雑となっています。上記の理由から、外国人本人の在留資格に関する申請を行政書士に依頼することで、よりスムーズにオンライン申請を行うことができるというメリットがあります。

 以上が、「在留資格に関するオンライン申請」についての説明です。現在では、ほぼ全ての在留資格における各種申請がオンラインで申請することができる様になっています。行政書士(申請取次行政書士に限る)は、外国人の方の日本への入国・在留に関する様々な申請を入管局に取り次ぐことができる書類作成の専門家であり、外国人ご本人や、所属機関等の職員の方に代わってオンライン申請をすることが可能です。日本での就労や生活をご希望の外国人の方や、外国人材を雇用したいとお考えの事業者様は、当ブログをご覧頂き、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所ホームページからお問合せをお願い致します。

「行政書士梅田ゆうき事務所」