(1)資格外活動許可申請

 入管法別表第1の表に属する在留資格を持って日本に在留する外国人は、原則として、現に有する在留資格に該当する活動に属しない就労活動を行ってはいけませんが、例外として、「資格外活動許可」を受けることにより、当該在留資格に該当しない就労活動を行う事が出来る事となっています。ただし、資格外活動許可を受けて行う就労活動は、当該外国人が現に有する在留資格に対応する活動の遂行を阻害しない範囲で行わなければなりません。申請は、当該外国人の住居地を管轄する出入国在留管理局で、手数料は掛かりません。審査期間は概ね2週間~2ヶ月となっています。

 資格外活動許可を受けると、資格外活動許可書又は証印シール(旅券に貼付)が交付されます。ただし、中長期在留者に対しては、在留カード裏面に当許可を受けている旨及び新たに許可した活動の要旨が記載されます。

資格外活動許可の条件

 資格外活動許可には、その活動内容に条件が付されており、入管法施行規則19条5項の各号に定められています。以下に、その中で最も一般的な条件を記載します。

入管法施行規則19条5項1号の条件(包括許可)

 1週につき28時間以内の就労活動であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として、企業等の名称、所在地及び業務内容を指定することを要しないとなっています。つまり、勤務先が風俗営業を営んでいなければ、就労先を特定することを要しないこととなっており、「包括許可」と呼ばれます。この資格外活動許可の対象は、「留学」や「家族滞在」などの非就労資格を持って在留する外国人であり、生計の一助としてアルバイトを行おうとする場合が考えられます。また、「留学」で在留する者には、下記の特例が有ります。なお、留学生が在籍する大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、資格外活動許可を要しないことになっています。

「留学」をもって在留する者に対する特例
  • 本号による活動を行うのは、教育機関に在籍している間に行うものでなければいけない。
  • 在籍する教育機関の長期休業期間にある時には、1日について8時間以内の就労活動を行う事ができる。(ただし、上限(1週につき28時間以内)を超えてはならない。)

 以上が、「在留の手続き④ ~資格外活動許可申請~」についての説明です。行政書士(申請取次行政書士に限る)は、日本への入国・在留に関する様々な申請を、外国人の方の申請を取り次ぐことができる書類作成の専門家です。日本での就労や生活をご希望の外国人の方や、外国人材を雇用したいとお考えの事業者様は、当ブログをご覧頂き、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所ホームページからお問合せをお願い致します。

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