(1)永住許可申請

 日本に在留している外国人が、在留資格の「永住者」への変更を希望する場合には、住居地を管轄する出入国在留管理局に「永住許可申請」を行う必要があります。永住許可申請を行う事ができるのは在留資格を有する外国人のみです。ただし、永住者及び特別永住者の子として日本で出生した者は、「永住者」の在留資格取得許可を申請し取得する事ができるという例外があります。申請が許可された場合、手数料は8,000円です(在留資格取得の場合は手数料不要)。なお、「永住者」は日本へ新たに入国する際の上陸の為の条件(入管法7条1項第2号)から除外されており、「永住者」の在留資格認定を受けて上陸することはできません。

永住許可の要件

 永住許可には当該外国人に求められる要件が入管法22条2項各号などで3つ定められており、その要件全てに適合する場合に限り、法務大臣は永住許可を与えることができることとなっています。「永住許可に関するガイドライン」及び「『我が国への貢献』に関するガイドライン」において、この3つの要件に関する具体的内容が定められています。以下に要件について詳しく記載します。

(1)素行が善良であること(入管法22条2項1号)

 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(入管法22条2項2号)

 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)申請した者の永住が日本国の利益に合すると認められること(下記4点により審査)

  • ア:原則として、引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間の内、就労資格(「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上本邦に在留していることを要する。
  • イ:罰金刑や懲役刑を受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
  • ウ:現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。(当面の間、在留期間「3年」を有する場合、この規定を満たしているとみなされます。)
  • エ:公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

ただし、日本人、永住者及び特別永住者の配偶者又は子である場合、要件(1)及び(2)に適合することを要しません。また、難民の認定を受けている者の場合、要件(2)に適合することを要しません。

原則10年在留に関する特例

 また、要件(3)のアの「原則として、引き続き10年以上本邦に在留していること」に関して、一定の在留資格を有する者や、我が国への貢献があると認められる者について在留期間要件に関する特例が定められており、「原則10年在留に関する特例」が同ガイドラインで定められています。具体的には、以下の様なケースが有ります。

  • 「日本人、永住者及び特別永住者の配偶者」の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること、「その実子等」の場合は、1年以上本邦に継続して在留していること
  • 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  • 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  • 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
  • 「高度専門職」の在留資格を有している者で、一定以上のポイント(70点以上又は80点以上)を有する者や「特別高度人材」の基準に該当する者に対して、在留期間要件が緩和される(70点以上の場合、継続して3年以上、80点以上及び「特別高度人材」の場合、継続して1年以上)

 以上が、「在留の手続き⑥ ~永住許可申請~」についての説明です。行政書士(申請取次行政書士に限る)は、日本への入国・在留に関する外国人の方の様々な申請を取り次ぐことができる書類作成の専門家です。日本での就労や生活をご希望の外国人の方や、外国人材を雇用したいとお考えの事業者様は、当ブログをご覧頂き、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所ホームページからお問合せをお願い致します。

「行政書士梅田ゆうき事務所」