(1)外国人の採用と支援

 特定技能外国人を受け入れる企業等(受入れ機関)は、直接採用活動を行うか、国内外の人材紹介サービス業者を通して外国人を採用します。国内であればハローワークに求人票を出して募集することもできます。なお、受入れ機関は、外国人受入れ前の定められた時期までに、特定産業分野ごとの所管省庁が設置する協議会の構成員に登録する必要が有ります(例:「建設」分野であれば、JAC(一社 建設技能人材機構)への事前加入が必要)。

 採用後、外国人と特定技能雇用契約を締結し受け入れる事となった場合、受入れ機関は、1号特定技能外国人が日本で生活する為に法務省令で定められた支援内容を実施しなければいけません。この支援を行うにあたっては、事前に「1号特定技能外国人支援計画」(当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行う事ができる様にする為の職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画)を作成し、その計画に基づいて支援内容を実施する必要があります。この計画は受入れ前に当該外国人が理解できる言語で説明し本人が署名することが必要となっており、在留資格諸申請の際に提出が必要です。

義務的支援内容(10項目)

  1. 事前ガイダンス:労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無などについて、対面・テレビ電話等で説明
  2. 出国する際の送迎:入国時に空港と事業所または住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援:住居賃貸契約の連帯保証人になる・社宅を提供するなど、銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続きの補助
  4. 生活オリエンテーション:円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
  5. 公的手続等への同行:必要に応じ居住地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
  6. 日本語学習の機会の提供:日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
  7. 相談・苦情への対応:職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解する事ができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
  8. 日本人との交流促進:自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭などの行事の案内や参加の補助等
  9. 転職支援(人員整理等の場合):受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
  10. 定期的な面談・行政機関への通報:支援責任者等が外国人およびその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

 受入れ機関が上記の支援を実施する為には、「直近2年間に、中長期在留者の受入れ実績がある」、「外国人が十分に理解できる言語による支援体制が可能」、「支援の中立性が確保できる」など、支援が実施できる機関としての要件や体制を満たしている必要が有ります。よって、これまで外国人を受け入れた実績が無い受入れ機関は自社で支援を実施することができないということになります。その場合には、出入国在留管理庁長官に登録を受けた「登録支援機関」と支援委託契約を締結し支援の全部を委託する事ができ、委託する事で支援体制を満たしたことになります。ただし、支援計画の作成は受入れ企業が行わなければいけません。

 以上が、「特定技能② ~外国人支援~」についての説明です。「特定技能」では、特定技能1号で就労する外国人の方の日本での生活を支援することが入管法で定められており、受入れ機関は自社で実施することもできますが、支援要件を満たしていない企業は、支援の全部を登録支援機関に委託することで支援体制を満たすことができます。

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