(1)特定技能の概要

 近年の日本の少子高齢化による労働人口の減少により、特定の産業では、主に中小企業や小規模事業者を中心に深刻な人手不足となっています。政府は、この問題を解決する為に、特定産業分野(生産性向上や国内人材確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある為、外国人によって人材確保を図るべき産業上の分野)として12分野を定め、この分野で外国人が就労できる在留資格として、「特定技能」が2019年に新たに創設されました。この在留資格では、これまで就労が認められていなかった単純労働を付随的に行う事ができ、また、就労する業務に関する学歴や実務経験は不要であり要件を満たせばすぐに業務に従事する事ができる為、企業等の方々にとって外国人材の確保がこれまでよりも容易となりました。

特定産業分野

 特定産業分野は以下の通りです。なお、2023年8月現在、特定技能2号での就労が可能な分野は「建設」と「造船・舶」の2分野のみとなっています(※印)。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 建設(※)
  4. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  5. 造船・舶用工業(※)
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業

特定技能1号、2号 

 「特定技能」には1号と2号の2種類があり、技能レベルによって区分されています。現在、2号を取得するには、まず1号の資格を取得し、就労しながら2号評価試験を受けて合格することが主なルートとなっています。ただし現状では、2号評価試験は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野でしか行われていません。これについては現時点で、政府の方針により2号で就労できる分野が介護を除く11分野に拡大されることが決定しており、今後、その他の各分野でも2号評価試験が開始される予定となっています。以下に、特定技能の詳細と1号と2号の違いについて、それぞれ記載します。

特定技能1号

  • 技能レベル:相当程度の知識又は経験を必要とする技能
  • 取得方法:「特定技能1号評価試験及び日本語試験に合格」、又は「技能実習2号を良好に修了」
  • 在留期間:最長5年(※一定期間ごとの更新が必要)
  • 支援:所属機関又は登録支援機関による支援が必須(1号特定技能外国人支援計画の作成・実施)
  • 家族の帯同:不可

特定技能2号

  • 技能レベル:熟練した技能
  • 取得方法:特定技能1号を取得して就労し、2号評価試験に合格(※日本語試験は免除)
  • 在留期間:無期限(※一定期間ごとの更新が必要)
  • 支援:不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可(配偶者、子)

 特定技能1号、2号で就労する場合、外国人本人は「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約(特定技能雇用契約)に基づいて行うものでなければならない」と規定されており、別の機関に転職するなどして所属機関が変更となった場合には、在留資格変更許可申請が必要となります。また、就労する特定産業分野を変更する場合にも、同様に変更許可申請が必要となっています。

対象者

 特定技能を取得する対象者は以下の3つのパターンが考えられます。

① 技能実習2号を良好に修了した者

 技能実習2号として就労し、3年間の内、2年10ヶ月以上の期間を良好に修了した者が対象です。この場合、過去に技能実習2号として日本で就労し、母国に帰国済みの者も対象となります。なお、「良好に修了した」ことを証する書類として、技能検定3級の実技試験の合格証書などの提出が求められる場合があります。

② 「留学」で在留し、特定技能1号評価試験等に合格した留学生

 日本の大学や専修学校等に留学生として通学している外国人で、これらの教育機関を卒業後、日本企業等での就職を希望する場合に、所属機関への受入れまでに特定技能1号評価試験等に合格することで、在留資格を変更して「特定技能」として就労することが可能です。

③ 外国に在住しており、特定技能1号評価試験等に合格した外国人

 技能実習2号として日本での就労経験が無く、現時点で外国に在住している18歳以上の外国人で、日本での就労を希望し、特定技能1号評価試験等に合格した者が対象です。1号評価試験や日本語試験は国内外で実施されていますが、実施されていない国の方は、短期滞在で日本に入国し、各試験を受験することが可能です。試験に合格後、各国の送出手続に従って、日本企業と特定技能雇用契約を締結し、在留資格認定証明書交付申請を行いビザを取得してから日本の入国し、所属機関での就労を開始します。

 以上が、「特定技能① ~概要~」についての説明です。特定技能で就労する外国人は、企業の即戦力となり、また、長期的に働くことができる為(2号なら在留期限無し)、人手不足が深刻な業界にとって貴重な存在となると思われます。当事務所では、特定技能外国人を雇用したいとお考えの事業者様に対して、分野別に雇用の流れについてご説明し、在留資格申請や支援など受入れ前後のサポートをさせて頂きます。

 行政書士(申請取次行政書士に限る)は、外国人の方の日本への入国・在留に関する様々な申請を入管局に取り次ぐことができる書類作成の専門家であり、外国人ご本人や、所属機関等の職員の方に代わってオンライン申請をすることが可能です。日本での就労や生活をご希望の外国人の方や、外国人材を雇用したいとお考えの事業者様は、当ブログをご覧頂き、是非、当事務所にご連絡ください。当事務所の詳細に関しては以下のホームページでご確認頂けます。皆様からのご連絡をお待ちしております。

「行政書士梅田ゆうき事務所」