(1)在留資格「短期滞在」

 「短期滞在」とは、在留資格の1種で「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡、その他これらに類似する活動」と定められています。近年、日本の観光立国を目標とし、インバウンド(訪日外国人客)が急速に増加していますが、この方々が日本上陸の際に必要となる在留資格が「短期滞在」に該当します。短期滞在の在留期間は、「15日」、「30日」、「90日」以内の日を単位とする期間となってます。

(2)査証(ビザ)

 査証(ビザ)とは、日本へ入国しようとする外国人が所持する旅券(パスポート)が有効であり、当該外国人の日本への入国・在留が適当であることを証明するものです。外国人は入国する前に、日本の法務省に対して対象とする活動(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に応じて「在留資格認定証明書」の申請を行い、外国に駐在する日本の大使、行使又は領事館に対して、有効な旅券と共にその証明書を提示して査証の発給を申請します。そして、入国時の上陸審査の際に、入国審査官に旅券と査証及び在留資格認定証明書を提示し、入国審査官が上陸の為の条件に適合すると認めた場合、当該外国人の在留資格と期間が決定され、旅券に上陸許可の証印がなされます。なお、上陸許可を受けて、中長期在留者となった者には、別途、在留カードが交付されます。(※在留カードについては、別の記事で説明します。)なお、在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月となっている為、この期間内に査証の発給を受け、日本へ入国し上陸許可の審査を受けなければいけません。

(3)査証(ビザ)免除措置

 日本は、「短期滞在」において、短期間滞在する商用での業務連絡や観光などの目的で入国する外国人の便宜を図るため、出入国在留管理上の問題が生じていない国と地域に対して、査証(ビザ)免除措置を取っています。令和5年現在、日本は69の国と地域に対してこの措置を実施しており、対象の国や地域の外国人は、査証を取得することなく、日本に入国し上陸許可の審査を受けることができます。付与される在留期間はインドネシア及びタイで「15日」、ブルネイで「14日」、アラブ首長国連邦で「30日」、その他の国・地域で「90日」となっています。対象国の中には6ヶ月以内の在留を認める取決めをしている国がいくつか有りますが、その対象国の外国人が、日本上陸後90日を超えて在留を希望する場合には、在留期間満了前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。なお、この措置はあくまでも短期滞在の活動に該当する場合のみであり、日本で就労する活動など、その他の在留資格が必要な場合には適用されません。また、当然ですが、査証免除措置が取られていない国(中国、ロシア、フィリピン、ベトナムなど)の方が、短期滞在で日本を訪れる際は、査証の申請が必要です(在留資格認定証明書は不要)。

 以上が、「短期滞在における査証(ビザ)免除措置」についての説明です。行政書士(申請取次行政書士に限る)は、日本での在留資格に関する様々な申請を、外国人の方に代理して申請することができる書類作成の専門家です。日本での就労や生活をご希望の外国人の方や、外国人材を雇用したいとお考えの事業者様は、当ブログをご覧頂き、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所ホームページからお問合せをお願い致します。

「行政書士梅田ゆうき事務所」