(1)在留資格認定証明書

 日本への入国を希望する外国人は、入国の際に、上陸許可の為の審査を受ける必要があり、その際、有効な旅券と共に査証(ビザ)が必要です(「短期滞在」における査証免除措置の対象国を除く)。この査証の発給を受ける為に必要な書類が「在留資格認定証明書」です。この書類は、当該外国人が日本で行おうとする活動が、その活動に対応する在留資格(「高度専門職2号」と「永住者」を除く)に該当することを証明するもので、入国前に、申請人本人若しくは受け入れ先企業又は行政書士などの代理人が、所管の出入国在留管理局に交付申請を行います(2022年より、オンライン申請が可能となっています)。審査の結果、在留資格認定証明書が交付されると、法務大臣によって当該外国人が上陸の為の条件の1つである在留資格への該当性及び上陸許可基準(適用対象の在留資格のみ)(入管法7条1項2号)を満たすことが証明されます。2023年3月より、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることができる様になりました。行政書士などの代理人は、この電子メールを外国にいる申請人本人に転送することができ、従来行っていた外国にいる申請人本人への郵送の手間が省け、時間が大幅に短縮されます。

 在留資格認定証明書(紙の原本又は電子メールによるデータ文書)を取得した当該外国人は、日本の在外公館(大使館や総領事館など)に対して、その証明書と有効な旅券などその他必要書類を併せて査証の発給申請を行います。既に、在留資格認定証明書により法務大臣による証明を受けており、上陸の為の条件の1つを満たしている為、速やかに査証の発給を受けることができます。また、入国時の上陸審査の際に、在留資格認定証明書を提示することで速やかに審査を受ける事ができます。 

在留資格認定証明書が必須の在留資格

 外国人が日本に入国する際の上陸の為の審査において、上陸の為の条件に適合しているかは、外国人自らが立証しなければいけません。条件の1つである在留資格への該当性及び上陸許可基準(適用対象の在留資格のみ)(入管法7条1項第2号)を証明する為の書類が在留資格認定証明書であり、現状ほとんどの場合、この証明書により査証の発給を受けて日本へ入国しますが、この証明書を利用して査証発給を受け日本への入国するかどうかは外国人本人の自由となっています。ただし、以下の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人は、受け入れ先となる「本邦の公私の機関」が「法務大臣の指定」となっていますが、上陸の為の審査は、通常、入国審査官によって行われ、法務大臣が関与することが出来ないため、7条1項第2号の条件に適合していることをあらかじめ在留資格認定証明書によって行わなければいけないということです。

  • 「高度専門職1号イ、ロ、ハ」
  • 「特定技能1号、2号」

 以上が、「上陸の手続き ~在留資格認定証明書~」についての説明です。「高度専門職2号」と「永住者」を除く在留資格では、査証の発給を申請し、上陸の為の条件の1つを証明する為に「在留資格認定証明書」が必要です(「短期滞在」における査証免除措置の対象国を除く)。外国人の方が、日本に入国・在留する為には、まず、この書類を申請し取得する必要があります。行政書士(申請取次行政書士に限る)は、日本への入国・在留に関する様々な申請を、外国人の方に代理して申請することができる書類作成の専門家です。日本での就労や生活をご希望の外国人の方や、外国人材を雇用したいとお考えの事業者様は、当ブログをご覧頂き、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所ホームページからお問合せをお願い致します。

「行政書士梅田ゆうき事務所」