(1)在留資格変更許可申請
日本への上陸許可を受けて在留する外国人は、上陸許可の際に決定された在留資格に対応する活動を行う事が、適法に在留する条件となっています。しかし、当該外国人の在留における活動内容が変更となる場合があり、現に有する在留資格ではその活動が行えない場合に、その活動に対応する在留資格を取得する為に、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。申請先は当該外国人の住居地を管轄する出入国在留管理局であり、審査期間は概ね2週間~1ヶ月で許可された際の手数料は4,000円です。典型的な例としては、日本の大学で教育を受ける活動を行う「留学」の在留資格を持って在留する外国人が、大学卒業後、日本の企業に就職し、大学で学んだ自然科学又は人文科学の分野に属する知識などを必要とする業務に従事する活動を行う「技術・人文知識・国際文化」の在留資格への変更が必要となるケースが考えられます。
同じ在留資格においても、変更許可申請が必要となる場合があります。例えば、「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人に対してその都度活動内容を指定する在留資格である為、指定活動の変更が生じた場合に変更許可申請が必要となります。その他、「高度専門職1号イ、ロ、ハ」における、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更や、同様に、「特定技能」における、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更又は特定産業分野の変更の場合に、変更許可申請が必要となります。
日本で行う活動が変更となり在留資格の変更が必要となったにも関わらず、当該外国人が変更許可申請をせずに在留を継続した場合、申請をした際に許可されなかったり、現に有する在留資格が取消しとなったりする場合が有りますので、変更事由が発生した場合は速やかに申請を行う様に注意しましょう。
以上が、「在留の手続き① ~在留資格変更許可申請~」についての説明です。行政書士(申請取次行政書士に限る)は、日本への入国・在留に関する様々な申請を、外国人の方に代理して申請することができる書類作成の専門家です。日本での就労や生活をご希望の外国人の方や、外国人材を雇用したいとお考えの事業者様は、当ブログをご覧頂き、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所ホームページからお問合せをお願い致します。