(1)在留資格取得許可申請

 日本では、外国人の在留管理において在留資格制度を採っており、在留する外国人は、その者が日本で行う活動に対応した在留資格を持っている必要があります。しかし、日本の国籍を離脱した場合や、又は外国人として日本で出生した場合があり(これらの者を「経過滞在者」という)、その場合、当該外国人は上陸許可を受けず、在留資格を持たないまま日本に在留する事になり、在留資格制度に反する状態になります。そこで、これらの事由により在留する外国人は、その事由が発生した日から60日に限り、在留資格を持たないまま日本に在留する事が出来ることとなっています。当該外国人は、上記の事由発生後60日以内に日本を出国する必要がありますが、60日を超えて日本への在留を希望する場合は、当該事由発生後30日以内に、希望する在留資格を取得する為に「在留資格取得許可申請」をしなければいけません。申請は当該外国人の住居地を管轄する出入国在留管理局であり、審査期間は当該事由発生時から60日以内となっており、即日審査が完了する場合もあります。なお、この申請に手数料はかかりません。

 この在留資格取得許可に関し、一時庇護の為の特例上陸許可を受けた外国人の場合は、その上陸期間は6ヶ月を超えない範囲内で定められますが、その後も日本に在留を希望する場合には、在留資格取得許可を申請することが出来ます。また、当該外国人が難民の認定を受けている場合は、「定住者」の取得を申請すれば、日本に上陸した日(日本にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から、6ヶ月を経過した後に難民の認定の申請をした者である場合を除いて、「定住者」の取得が許可されます。この場合、申請期間は30日以内ではなく、一時庇護の為の上陸の許可に係る上陸期間内となります。

 以上が、「在留の手続き③ ~在留資格取得許可申請~」についての説明です。行政書士(申請取次行政書士に限る)は、日本への入国・在留に関する様々な申請を、外国人の方に代理して申請することができる書類作成の専門家です。日本での就労や生活をご希望の外国人の方や、外国人材を雇用したいとお考えの事業者様は、当ブログをご覧頂き、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所ホームページからお問合せをお願い致します。

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