日本の中長期在留者の適正な管理は在留カードによって行われている事は、他の記事で説明しました(「在留カードによる中長期在留者の管理」の記事を参照下さい)。そこでは、外国人が所属する機関についての変更があった場合には、当該外国人本人が出入国在留管理局に対して14日以内に届出をしなければいけないことについて触れました。

 今回は、外国人本人からではなく、当該外国人の在留状況を正確に管理する為、その所属機関(特定技能所属機関を除く)からの届出を求める内容について説明します。この定めは入管法第19条の17に規定されています。なお、所属機関による届出は協力を求めるものにとどまり、所属機関が以下の届出を行わなかったとしても刑罰を受けることはありません。ただし、所属する外国人の在留期間変更の許可申請時等に事実関係の確認を行うなど、慎重に審査がされる場合があります。

(1)中長期在留者の受入れに関する届出

 入管法別表第1の就労資格(芸術、宗教、報道、技能実習、特定技能を除く)を有する中長期在留者を受け入れている機関(労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関を除く)は、その中長期在留者の受け入れを開始(雇用・役員就任等)又は終了(解雇・退職等)した場合には、14日以内に法務省令で定める事項について、出入国在留管理局庁長官に対して、「中長期在留者の受入れに関する届出」をするように協力が求められています。

(2)留学の在留資格を有する中長期在留者の受け入れ状況に関する届出

 入管法別表第1の4の表の「留学」の在留資格を有する留学生を受け入れている教育機関は、留学生の受入れを開始(入学・編入等)又は終了(卒業・退学等)した場合には、14日以内に法務省令で定める事項について、出入国在留管理局庁長官に対して、中長期在留者の受入れに関する届出をするように協力が求められています。

 上記に加えて、その所属機関は毎年5月1日と11月1日における留学生の受入れ状況について、14日以内に上記と同様に「留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れ状況に関する届出」をするように協力が求められています。

 所属機関による届出の方法は、窓口提出や郵送の方法もありますが、インターネット上での「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用する方法が、窓口に出向く必要が無く、また、届出の履歴や処理状況を確認できる為、非常に便利です。

 以上が、「所属機関による届出」についての説明です。行政書士(申請取次行政書士に限る)は、外国人の方の日本への入国・在留に関する様々な申請を入管局に取り次ぐことができる書類作成の専門家です。日本での就労や生活をご希望の外国人の方や、外国人材を雇用したいとお考えの事業者様は、当ブログをご覧頂き、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所ホームページからお問合せをお願い致します。

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