(1)就労資格証明書交付申請

 在留資格の内、就労資格を有する外国人の方(非就労資格の場合、資格外活動許可を受けている者、及び居住資格を受けており就労制限の無い者を含む)が、自らの在留資格によって就労することが出来る具体的な活動内容の証明書が必要な場合には、住居地を管轄する出入国在留管理局に対して「就労資格証明書交付申請」を行い証明書の交付を受ける必要があります。証明書の交付手数料は1,200円です。

 この証明書は、例えば、外国人が日本企業に就職する場合に、企業側が当該外国人が有する在留資格によって企業で行う就労活動を行う事が出来るのかを確認するときや、また、当該外国人が就職活動をスムーズに行う為に、自らがその企業での就労活動を行えることを証明する為の手段として用いられます。在留カードなどによる在留資格の確認のみでは、当該外国人が企業での就労活動を適法に行う事が出来るかどうかが判然としない場合がありますが、証明書の交付を受けることにより、当該外国人がその企業での就労活動が可能であることを容易に確認できるという有用性があります。

 ただし、就労資格証明書は就労の為の許可書ではなく、あくまでもその判断は当該外国人が有する在留資格によってなされます。従って、在留資格によって、その就労内容を行う事が可能であることが明らかである場合には、当該外国人が就労資格証明書を提出する義務はなく、企業側は、提出しないからといって就職活動において不利益な取り扱いをしてはいけないことが入管法19条の2第2項に定められています。

 以上が、「在留の手続き⑤ ~就労資格証明書交付申請~」についての説明です。行政書士(申請取次行政書士に限る)は、日本への入国・在留に関する様々な申請を、外国人の方の申請を入管局に取り次ぐことができる書類作成の専門家です。日本での就労や生活をご希望の外国人の方や、外国人材を雇用したいとお考えの事業者様は、当ブログをご覧頂き、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所ホームページからお問合せをお願い致します。

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