(1)経営事項審査の流れ

 今回は、経営事項審査の流れについて説明します。審査の流れは、各行政庁によって異なりますが、ここでは兵庫県で知事許可を受けている建設業者を例に記します。なお、兵庫県を含む近畿圏で大臣許可を受けている建設業者は、許可行政庁である近畿地方整備局で審査を受けます。申請は近畿地方整備局に直接行うものとし、兵庫県庁の経由はなくなりました(令和2年4月1日~)。

※兵庫県知事許可業者の場合

① 申し込み(審査日の予約)

 申請者(建設業者又は行政書士)は、「郵便往復はがき」または「FAX」で主たる事業所が存する住所地の所管土木事務所宛てに、審査希望時期などの必要事項を記載し審査の申し込みをします。後日、所管土木事務所から返信があり、審査指定日時が通知されます。なお、審査を受審するには、事前に対象事業年度の決算変更届の提出と、経営状況分析結果通知書の受領を済ませておく必要がありますので、これらの完了時期を考慮して希望時期を決める様に注意します。また、審査指定日までに提出書類と必要に応じて提示(提出)書類を準備しなければいけません。

② 受審

 申請者は、審査指定日時に、提出書類及び必要な提示(提出)書類を持参の上、審査会場に出向き審査を受けます。審査過程で、申請内容に疑義が生じた場合等には、所管土木事務所によって、その他の関係書類の提出を求められたり、営業所への立入調査等が行われることがあります。また、審査関係書類は、所管土木事務所や公共工事の発注機関から、前年度及び前々年度のものの提示を求められることがあるので、大切に保管しておかなければいけません。

③ 通知書の交付、結果の公表

 審査後、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が交付、郵送されます。送付時期は、提出書類等に訂正がある場合を除いて、審査日から概ね1ヶ月となっています。審査結果は、(一般財団法人)建設業情報管理センター(登録分析状況審査機関の1つ)のホームページで公表されます。また、兵庫県知事許可業者については、所管土木事務所の審査担当課で各通知書の写しを閲覧するという形で、結果を公表しています。

(2)審査手数料

 審査手数料は、経営規模等評価手数料と総合評定値手数料に分けられており、審査を受ける業種の数によって、金額が増加します。手数料は以下の式で算出されます。1業種の場合、11,000円となり、最大29業種について審査を受けた場合、81,000円となります。なお、手数料は兵庫県収入証紙を申請書の指定箇所に貼付して支払います。兵庫県収入証紙は、県内の特定の金融機関や団体(収入証紙売りさばき所)で購入することができます。この他、経営状況分析の手数料を、別途、登録経営状況分析機関に支払う必要があります。こちらの手数料は概ね13,000円程度となっています。

経営規模等評価手数料

8,100円+2,300円×業種数(最大29種)

総合評定値手数料

400円+200円×業種数(最大29種)

 以上が、「経営事項審査の流れ、審査手数料」についての説明です。今回は、兵庫県で知事許可を受けている事業者の方の受審の流れについて説明しましたが、その他の都道府県の知事許可や、また、大臣許可では異なりますので事前に確認が必要です。また、現在では、経営事項審査を電子申請システム(JCIP)を通して行う行政庁が多くなっています。当事務所では、経営事項審査に関して、従来の受審方法に加え、電子申請システム(JCIP)による申請にも対応しており、これまでよりも申請をスムーズに行う事ができます。ご検討いただき、是非一度、当事務所にご連絡ください。以下より当事務所のホームページに移動できます。

「行政書士梅田ゆうき事務所」