(1)経営事項審査とは

 経営事項審査とは、軽微な工事を除く建設工事において、発注者である国や地方公共団体などの公的機関が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査の事です。公的機関が発注する公共工事の受注は、その多くが入札制度によって行われています。建設業者が入札に参加するには、事前に入札参加資格登録をしなくてはいけませんが、その申請の際に、経営事項審査を受けることによって得られる「総合評定値(P)」が求められる為、この審査を受けることが必須となっています。審査機関は、建設業許可を受けた行政庁で、審査の受け方は行政庁によって異なりますが、兵庫県の場合は、事前予約の上、窓口に書類を持参して審査を受けることになっています。令和5年からは経営事項審査の電子申請(JCIP)が開始されており、近畿圏で大臣許可をお持ちの建設業者様は、許可行政庁である近畿地方整備局に対し、JCIPを利用した審査申請も可能です。

(2)評価項目

 経営事項審査の評価項目は大きく分けて、「経営規模等評価」「経営状況」があります。経営規模等評価は更に3つに分かれています。この4つの指標はそれぞれアルファベットで表されています。

評価項目(X、Z、W、Y)

 評価項目は、以下の4つの指標です。この内、経営規模の認定(X)は、更にX1とX2に分けて評価されます。「経営規模等評価(X、Z、W)」は各行政庁で審査されますが、「経営状況の分析(Y)」は、国土交通省に登録された「登録経営状況分析機関」で事前に審査を受け、受審日までに結果通知書を得ておかなければいけません。

  • 経営規模の認定(X)(X1:工事種類別完成工事高、X2:自己資本額及び利益額)
  • 技術力の評価(Z)
  • 社会性の確認(W)
  • 経営状況の分析(Y)(※登録経営状況分析機関で審査を受ける)

 上記4つの指標について審査内容が評価され、国土交通省が定めた基準によって評点として表され、申請者に通知書が発送されます(経営状況分析を除く)。なお、受審日から結果通知までの所要期間は概ね1ヶ月となっています。

(3)総合評定値

 総合評定値(P)は、上記の「経営規模等評価」と「経営状況」で得られた評点に、各項目ごとに定められた係数を掛けて合計した数値のことです。この数値(P点)が、申請者の事業所の持ち点となり、入札参加資格審査の際の結果に反映されます。この総合評定値(P)の通知書を得る為には、経営規模等評価申請と同時に総合評定値請求をする必要があります(経営規模等評価と同じ申請様式にて請求することが可能)。

総合評定値(P)の算出式

総合評定値(P)=0.25×X1+0.15×X2+0.2×Y+0.25×Z+0.15×W

 

 以上が、「経営事項審査の概要 ~評価項目と総合評定値~」についての説明です。公共工事の受注をお考えの事業者様は経営事項審査を必ず受ける必要があります。また、審査結果には有効期限がありますので、現在公共工事を請け負っていらっしゃる事業者様も継続して受審が必要です。当事務所では、経営状況分析申請を含めてサポートさせて頂きますので、是非一度ご連絡ください。以下より当事務所のホームページに移動できます。

「行政書士梅田ゆうき事務所」