(1)有効期間

 経営事項審査の評価項目である「経営規模等評価」と「経営状況分析」の結果通知書には有効期間があります。その有効期間は、各通知書が発行された日ではなく、審査基準日である事業年度終了日(決算日)から1年7ヵ月となっています。経審を受けた後、事業者は総合評定値通知書等により入札参加資格審査を行い、入札参加資格名簿に登録されますが、この有効期間(2年が多い)は関係ありません。例えば、令和5年3月31日が決算日の事業者が経営事項審査を受けた場合、その有効期間は決算日から1年7ヵ月後の令和6年9月30日までです。この間に公共機関の入札参加資格登録を行っており、その後も公共工事を請け負いたいとお考えの場合は、令和6年3月31日の決算日を審査基準日とする経審を受審し、新たな評価結果通知書及び総合評定値(P)を得ておく必要があります。もし、受審が遅れ、有効期間が切れてしまった場合、新たな評価結果通知書を得るまでの間、入札参加資格名簿に登録はされていても公共工事を受注することができなくなってしまいます。つまり、公共工事を継続して受注する為には、毎事業年度終了後、速やかに経審を受けなければならないのです。

 以上が、「経営事項審査の有効期間」についての説明です。現在、入札参加資格登録し公共工事を請け負っていらっしゃる事業者様は、経審査の有効期間を切らさない様に、毎年継続して受審が必要です。当事務所では、事業者様の経審の有効期間を管理し、事業年度終了後、経審の受審をご案内するなど継続したサポートさせて頂きますので、是非一度、ご連絡ください。以下より当事務所のホームページに移動できます。

「行政書士梅田ゆうき事務所」