(1)導入背景

 これまで、建設業許可や経営事項審査に係る申請は全て紙媒体で行われてきました。紙による申請手続きでは、申請書類の作成や確認資料の収集が煩雑であり、各行政庁の窓口への書類提出や(一部、郵送での受付対応有り)、審査を行う過程で補正などが生じた際の行政庁との修正対応のやり取りに多大な時間がかかっており、申請者にとっては非常に負担が大きい作業となっていました。近年、働き方改革関連法により組織における生産性向上が求められる中で、建設業に関連する各種申請業務の事務負担を削減する為、また、新型コロナウイルス感染症の流行による非接触での申請手続きの体制構築の要望に対応する為、国土交通省の主導により「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」の導入が検討、整備され、令和5年1月より受付が開始されました。現時点で、大臣許可の行政庁(国交省地方整備局など)では、全国一斉に受付が開始されており、知事許可の各都道府県では、東京都、大阪府、京都府、兵庫県、福岡県を除く42の自治体で受付が開始されております。残りの都府県について、東京都については令和5年度中の導入予定となっており、その他は導入時期未定ですが、導入を前向きに検討しているとのことです。

(2)概要

 JCIPでは、申請者(行政書士)はインターネット上の申請システムを利用して申請を行う事になります。ログインID(gBizID)を取得してシステムにログインし、その中で実際に関連書類を作成します(その他、対応の書類作成支援ソフトで作成しアップロードすることも可能)。また、確認資料の収集ついても簡略化を図る為、登記事項証明書や納税情報、その他、技術検定合格証明書、経営状況分析結果通知書及び監理技術者資格者証などについて、他省庁や他機関との連携を図り(バックヤード連携)、改めての資料提出が不要となります(連携が図れない確認資料については、書類画像のPDFファイルによるアップロードが可能です。)。その他、許可手数料や登録免許税の申請費用を、システム中からネットバンキングを利用したPay-easy支払いによる納付が可能となっています。そして、行政庁による審査・決裁がなされることで、許可・結果通知書が電子送付されます(発行方法は各行政庁によって異なります。)。この様にJCIPを利用することで、申請手続きを一貫して全てペーパーレスで行う事ができ、作業効率が格段にアップします。建設業者の皆様にとっても、行政書士への依頼から申請までがこれまでよりもスムーズになることによって、早く許可や結果を取得することができるというメリットがあります。これから、どんどんこのJCIPによる申請が普及し、システムの改善が図られていくと思います。

 以上が「電子申請システム(JCIP)① ~システム概要~」についての説明です。詳細なシステムの利用方法や行政書士に依頼した際の手続き方法についての記事も併せてご覧ください。当事務所では、このJCIPを利用した申請に対応しておりますので、是非一度ご連絡ください。以下より当事務所のホームページに移動できます。

「行政書士梅田ゆうき事務所」