(1)要件その② ~専任技術者~

二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任の者を置くものであること。

<引用>建設業法第7条2号、第15条2号

 建設業許可を受ける為の要件の2つ目は、各営業所に専任技術者が適切に設置されていることです。建設業法第7条第2号と第15条第2号に規定されており、建設業者が有する各営業所には、受けようとする許可業種に関する一定の資格又は経験を有する技術者として、専任技術者を1人ずつ設置する必要が有るというものです。そしてこの専任技術者には各営業所での常勤が求められます。従って、同一営業所において、2種類以上の建設業許可に関して専任技術者を1人が兼任することは可能ですが、他の営業所での技術者を兼任することは不可となります。また、受ける許可区分が一般建設業か特定建設業かで求められる条件が異なります。どのような条件が求められるのを以下にまとめます。

一般建設業での許可を受ける場合

①指定学科修了者で高卒後5年以上又は大卒後3年以上の実務経験を有する者

 「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれに密接に関連する学科として指定されています。「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験をいい、設計技術者として設計に従事した経験、現場監督技術者として施工を指揮・監督した経験、又は実際に施工に従事した経験の事をいいます。これらの職務に従事した期間をすべて合計したものを実務経験期間とします。

②10年以上の実務経験を有する者

 許可を受けようとする種類の建設業に係る建設工事に関して、学歴・資格を問わず10年以上の実務経験を有している者が対象となります。

③国土交通大臣により、①、②に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者として認定した者

 主に、許可を受けようとする種類の建設業に係る建設工事ごとに定められた資格試験・技術検定・技能検定に合格した者が対象となります。その他、旧実業学校又は専門学校の卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後、それぞれ定められた期間(旧実業学校で5年以上、専門学校で3年以上)の実務経験を有する者も対象となります。

特定建設業での許可を受ける場合

①許可を受けようとする種類の建設業に係る建設工事ごとに、国土交通大臣が定めた資格試験・技術検定に合格した者

 対象となる資格・技術検定は全て国家資格となります。一般建設業での許可の際に認められている技能検定は対象となりません。

②「一般建設業での許可を受ける場合の条件」のいずれかに該当し、かつ、元請として請負金額が4,500万円以上(税込み)の建設工事について、2年以上指導監督的実務経験を有する者

 請負金額については、平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事となっています。指導監督的実務経験とは、許可を受けようとする種類の建設業に係る建設工事に関して、施工の全般にわたって工事現場主任や工事現場監督のような立場として、技術面を総合的に指導・監督した経験の事をいいます。

③国土交通大臣が上記①又は②に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者

 特定建設業の区分で、指定建設業での許可を受けようとする場合、上記①又は③の条件に該当する必要が有り、②の条件では専任技術者として認められません。指定建設業(7種類):土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業)

 以上が「許可の要件その② ~専任技術者~」についての説明です。当事務所のホームページにも建設業許可に関する情報を載せております。ご覧頂き、是非お気軽にご相談ください。※以下のリンクからホームページに移動できます。

「行政書士梅田ゆうき事務所」