(1)監理技術者資格者証
当該工事現場への専任を要する「重要な建設工事」に置かれる監理技術者又は特例監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を受講した者のうちから選任しなければならないと規定されています(建設業法第26条第5項)。資格者証はカード式であり、監理技術者又は特例監理技術者は、当該建設工事に係る職務に従事している時は、常時この資格者証を携帯している必要があり、発注者等から請求があった時には提示しなければなりません。この資格者証は、指定資格者証交付機関に申請することにより交付を受けることができ、交付及びその更新に関する事務を行う機関として、一般財団法人建設業技術者センターが指定されています。交付及び更新には手数料として7,600円が必要です(建設業法施行令第44条)。なお、資格者証の有効期間は5年となっています。資格者証には、本人の顔写真の他、以下の事項が記載されます。
監理技術者資格者証への記載事項
- 交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
- 最初に資格者証の交付を受けた年月日
- 現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
- 交付を受ける者が有する監理技術者資格
- 建設業の種類
- 資格者証交付番号
- 資格者証の有効期間の満了する日
- 所属建設業者名
- 監理技術者講習を修了した場合はその旨
(2)監理技術者講習
監理技術者資格者証を有する監理技術者又は特例監理技術者は、常に最新の法律制度や技術動向を把握しておくことが必要であることから、専任の管理技術者又は特例監理技術者として選任されている期間中のいずれの日においても、講習を修了した日から5年を経過することのない様に監理技術者講習を受講しておかなければなりません(建設業法施行規則第17条の17)。なお、監理技術者補佐となる者も、資質向上を図る観点から、この講習の受講が推奨されています。講習の有効期間は5年ですが、令和3年1月1日以降は、起算日が講習を受講した日の属する年の翌年の1月1日となり、同日から5年間が有効期間となっています。監理技術者講習は、所定の要件を満たすことにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下、「登録講習機関」)が実施しています(例:一般財団法人建設業振興基金、一般財団法人全国建設研修センター)。講習は、監理技術者又は特例監理技術者として従事する為に必要な事項に関し、最新の事例を用いた講義と試験によって行われます。受講希望者はいずれかの登録講習機関に受講の申請を行い、手数料を支払うことで講習を受講することができます。
講習内容
- 建設工事に関する法律制度
- 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の管理
- 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
講習終了後、終了履歴のラベルが交付されるので、資格者証の裏面の所定箇所に貼付することになっています。
以上が、「監理技術者資格者証及び監理技術者講習」についての説明です。監理技術者を必要とする場合のある元請業者様にとっては押さえておかなければならない法的知識です。当ブログでは、建設業法に関する情報についても発信していきますのでご覧ください。そして、建設業者様の技術者に関するお問合せにもご対応させて頂きますので、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所のホームページからお問合せください。