(1)兵庫県への申請手続き

 兵庫県が発注者となる公共工事を請け負いたいとお考えの場合は、入札に参加する為、入札参加資格審査申請を兵庫県に行います。現在、兵庫県では、「令和4、5年度追加受付」を実施しています。この受付は随時受付に当たり、受付期間は5期間設定されており、各期間10日程度受け付ける形式となっています。申請は電子申請(兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご))で行い、データ送信とその他の提出書類を郵送にて提出します。なお、審査手数料は無料です。審査の結果、入札参加資格者名簿に登録された場合、その有効期間は令和6年9月30日までです。以下に手続きの流れを詳しく記載します。

手続きの流れ

① 申請要領の確認

 追加受付に関する申請要領がインターネット上に文書で公開されていますので、そちらで申請手続きについて確認し、自身が申請を受け付けない者に該当しないことを事前に確認しておきます

② ID、パスワードの発行

 電子申請システムを利用する際に必要となるものです。これまでに一度も、兵庫県の建設工事の入札参加資格者名簿に係るID、パスワードを取得したことがない方のみ発行を申請します(平成16年度以降、建設工事入札参加資格者名簿に1度でも登載のある方については、既に発行しているID、パスワードを使用)。各申請受付期間中の「ID、パスワード発行申請期間」中に郵送で申請します(申請先:兵庫県土木部契約管理課入札制度班)。申請の際、添付書類として、有効な総合評定値通知書(写し)を同封します。このID、パスワードは代理人が申請することもできますが、申請者の情報が必要です。そして、発行されたID、パスワードは、申請者あてに郵送により通知されます。

③ 提出書類の準備

 ID、パスワードが発行されたら、電子申請を行います。ただし、電子申請書送信後、提出書類を3日以内(土曜、日曜及び祝日を除く)に発送する必要があるため、事前に必要書類を確認して準備しておく必要があります。

提出書類一覧(概要)
  • 全ての申請者が提出する必要のある書類(総合評定値通知書(写し)、建設業許可申請書(様式第1号)、工事経歴書(兵庫県様式⑨)、消費税及び地方消費税に係る納税証明書(写し可)、誓約書(兵庫県様式㉒)など)
  • 兵庫県内に本社(店)、支店又は営業所等を有する場合に提出する必要のある書類(建設工事入札参加資格申請に係る兵庫県税に関する誓約書兼調査に関する承諾書(兵庫県様式⑱))
  • 希望する工種により提出する必要のある書類(工事施工能力が確認できる資料(必要機器や船舶等の所有、工場を確認できる書類等)、誓約書(兵庫県様式⑯)(機器・船舶のリース等継続使用契約書を提出する場合で、契約期間に、名簿有効期間の一部又は全部を含んでいない場合))
  • 技術・社会貢献評価数値の加点希望をする場合に提出する必要のある書類(加点を希望する項目ごとに必要な書類)

④ 電子申請、提出書類の郵送

 電子申請システムにログインし、申請書に内容を入力し、申請付帯情報に連絡先を入力して、データを送信します。送信が完了すると到達確認画面になります。画面に表示される「到達番号」と「問合せ番号」は、この後の取扱状況を照会する時などに必須となるので、画面を印刷するなどして控えを取っておきます。そして、申請後3日以内(土曜、日曜及び祝日を除く)に提出書類を発送します。送付先は、到達確認画面の 「別送先印刷用表示」ボタンを押し、次の画面の「別送書類送り先情報」に表示されます。ちなみに、県内業者の場合、 対象者を管轄する県民局(県民センター)の総務企画室(県民交流室)の総務防災課(財務課)、県外業者の場合、 土木部契約管理課となっています。

⑤ 審査、補正

 提出書類が到着次第、審査が行われます。審査の結果、申請内容の補正が必要なときは申請付帯情報のメールアドレス宛てにお知らせが届くので、電子申請画面にログインし、補正指示欄の内容に従って申請書を修正し再送信します。補正指示メールが到達した場合、補正指示があった日から5日以内(土曜、日曜及び祝日を除く。)に再送信(不足書類がある場合も、5日以内に審査機関に到着するよう郵送)する必要があります。

⑥ 審査完了、名簿登録

 審査の結果、合格となった場合は、審査結果通知書が申請付帯情報のメールアドレス宛てに届きますので、印刷して保存します。そして、申請受付期間に対応した日付で名簿に登録されます。

 以上が、「入札参加資格審査の申請手続き ~兵庫県へ申請する場合~」についての説明です。当ブロブでは、兵庫県の他、神戸市や国土交通省地方整備局の入札参加資格審査の申請手続きについても説明していきます。ご確認頂き、ご検討される場合はサポートさせて頂きますので、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所ホームページからお問合せください。

「行政書士梅田ゆうき事務所」