(1)技能者登録(「簡略型」、「詳細型」)

 事業者に所属し、建設工事に携わる技能者の方々は、CCUSにおいて「技能者登録」を行う必要があります。登録することで、技能者一人一人にカードが発行されます。技能者は、現場登録や施工体制の登録が完了した工事現場に入退場する際に、このカードを現場に設置されたカードリーダーにタッチすることで、当該技能者の就業履歴が蓄積されていきます。技能者登録には、技能者の本人情報等の基本情報のみを登録する「簡略型登録」と、技能者の能力評価制度(レベル判定)の申請等に必要な保有資格情報等を登録する「詳細型登録」の2種類があります。どちらもインターネット申請が可能ですが、技能者が顔写真付き証明書を持っていない場合は、認定登録機関での申請となります。なお、認定登録機関での申請は「詳細型登録」のみとなっています。「簡略型」で登録しカードが発行された後で、技能者ポータルサイトから「詳細型登録申請」を行うことで、「詳細型」に変更することもできます。以下に、各型の登録項目を記載します。

登録項目

簡略型登録

  1. 本人情報(氏名、生年月日、現住所、連絡先など)(※ネット申請の場合、顔写真付きの本人証明書が必要)
  2. 所属先事業者情報(事業者登録情報を参照して入力)
  3. 職種
  4. 経験等(自由記述)
  5. 社会保険(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入の有無と必要項目
  6. 建退共(建設業退職金共済)の加入の有無と必要項目(被共済者番号の入力が必要)
  7. 中退共(中小企業退職金共済)の加入の有無と必要項目(被共済者番号の入力は不要)

詳細型登録

 詳細型登録では、簡略型登録の登録項目(上記7種類)に加えて、以下の7種類の項目を登録します。(※労災保険特別加入の加入状況のみ必須項目で、他は該当する場合のみ登録する。)

  1. 労災保険特別加入の加入の有無と必要項目(労災保険整理番号の入力が必要)
  2. 健康診断(健康診断種別コード)
  3. 学歴(学校名)
  4. 登録基幹技能者資格(資格名選択)
  5. 保有資格等(資格名選択)
  6. 研修等受講履歴(研修名)
  7. 表彰履歴(表彰名)

 以上が、「建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録(技能者登録)」についての説明です。行政書士は、建設業者様に代わってCCUSの事業者登録、技能者登録共に代理登録することができる専門家です。当ブログをご覧いただき、ご登録をお考えの際には、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所ホームページからお問合せください。

「行政書士梅田ゆうき事務所」