(1)要件その⑤ ~欠格要件~

第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

<引用>建設業法第8条

 建設業許可を受ける為の要件の5つ目は、欠格要件に該当しないことです。要件は、建設業法第8条の第1号から第14号までの各号に定められており、法人又は個人について、申請者のみならず、その役員等及び各支店・各営業所の代表者や支配人(令第3条に規定する使用人)が対象者となります。この対象者全員が欠格要件に該当しないことを申請書類中の誓約書及び確認資料によって証明する必要があります。また、条文中にあるように許可申請書などの提出書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実に関する記載が欠けている場合には許可されません。以下に、主な欠格要件をまとめて列記します。

欠格要件
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等に該当することにより一般建設業又は特定建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  3. 上記2の処分に係る聴聞等の通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に廃業の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  4. 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命じられ、及び同法第29条の4の規定により営業を禁止された者で、その停止及び禁止の期間が経過しない者
  5. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 建設業法、建築基準法、労働基準法の規定で政令に定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法の一部若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、、その刑が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人であり欠格要件に該当する者(法人で、その役員等のうちに上記の欠格要件のいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  9. 上記8の者がその事業活動を支配する者

 以上が「許可の要件その⑤ ~欠格要件~」についての説明です。これまでに説明した5つの許可要件に全て該当して初めて、許可が下りることとなります。従って、許可を受けようとする建設業者の方は、事前にこの要件を必ずチェックし、自社が要件を満たしていることを確認した上で、申請書類等を準備することが必要です。当事務所のホームページにも建設業許可に関する情報を載せております。ご覧頂き、是非お気軽にご相談ください。※以下のリンクからホームページに移動できます。

「行政書士梅田ゆうき事務所」