建設事業者が許可を受けた後に、申請内容に変更があったときや、常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者が欠けたとき、又は毎事業年度が終了したときには、建設業法11条の規定により、その旨の変更届出書を許可行政庁に提出しなくてはなりません。ここではまず、申請内容に変更があった場合の届出について説明します。

(1)変更の届出

 建設業許可を受けた後に、申請内容に変更があった場合には、変更の届出を行い、変更届出書(様式22号の2)(第一面、第二面)等と各種添付書類を、その変更事由に応じた提出期限までに提出する必要が有ります。以下に、提出期限ごとの変更事由一覧を記します。変更事由や変更届出書の様式については各行政庁で共通していますが、添付書類等は行政庁によって異なる場合があります。

事実の発生した時から2週間以内

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者)に変更又はその氏名に変更(改姓・改名)があったとき
  • 専任技術者に変更又はその氏名に変更(改姓・改名)があったとき
  • 令第3条の使用人(法人の支店長や営業所長)に変更があったとき

事実の発生した時から30日以内

  • 商号又は名称に変更があったとき
  • 既存の営業所の名称、所在地又は許可業種に変更があったとき(営業所(新設、変更、廃止)、許可業種(変更、追加、廃止))
  • 資本金額(出資総額)に変更があったとき
  • 役員等(法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者)に変更があったとき(新任、辞任・退任)
  • 申請者となる代表者に変更があったとき
  • 個人の事業主、支配人又は法人の役員等の氏名に変更(改姓・改名)があったとき
  • 支配人に変更があったとき(新任、辞任・退任)

(2)削除・欠格の届出

 また、上記の変更の届出とは少し異なり、常勤役員等(経営業務の管理責任者)又は専任技術者が欠けたとき、その要件を満たさなくなったとき、若しくは欠格要件に該当する者があったときには、提出する様式が異なり、届出書(様式第22号の3)と各種添付書類を提出期限までに許可行政庁に提出する必要が有ります。

 以上が「変更等の届出① ~変更の届出、削除・欠格の届出~」の説明です。変更等の届出は他にも決算変更届がありますが、それについては別の記事で説明します。当事務所のホームページにも建設業許可に関する情報などを載せております。ご覧頂き、是非お気軽にご相談ください。以下よりホームページに移動できます。

「行政書士梅田ゆうき事務所」