(1)一般建設業と特定建設業

 建設業許可は、以前の記事で説明した許可の種類の下に、更に下請業者への下請契約金額の規模によって、「一般建設業」と「特定建設業に」区別されています。事業者は、元請業者として自ら請け負おうとする工事の下請契約金額を基準として、どちらかの区分の許可を取得する必要があります。以下に、その基準について説明します。なお、同一種の建設工事において、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

「一般」「特定」かの判断基準:元請業者として、発注者から直接請け負う1件の建設工事の一部を下請業者に発注する場合に、その全ての下請契約金額の合計額が、4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)の場合は「一般」となり、この金額以上になる場合に「特定」となります。

※「一般」か「特定」かは、下請契約金額によって決まります。発注者からの請負金額については判断の基準にならず金額の制限はありません。また、この区分は発注者から直接請け負う場合の基準であるため、下請業者が更に下請業者に工事を発注する際にはこの基準に該当せず、請負金額がこの基準以上であっても一般建設業によって工事を施工することができます。

(2)指定建設業に関する取り決め

 29種類ある建設業種の内、以下の7種類については施工技術の総合性や普及状況、その他の事情を勘案して「指定建設業」とされています。この指定建設業について、特定建設業での許可を取得する為には、各営業所に常勤する専任技術者を、1級の国家資格者、又は国土交通大臣が認定した者から選ぶ必要があります。

「指定建設業」(7種類):土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業

 以上が、一般建設業と特定建設業についての解説です。当事務所のホームページにも建設業許可に関する情報を載せておりますので、是非ご覧ください。※下のリンクからホームページに移動できます。

「行政書士梅田ゆうき事務所」