(1)廃業届

 許可を受けた建設業者が、代表者の死亡等により事業の継続が困難となり廃業した場合には、廃業届(様式第22号の4)を30日以内に許可行政庁に提出しなければなりません。以下に、廃業届が必要な事項、届出をすべき者、及び一般的な添付書類・確認資料を記します。添付書類・確認資料は行政庁によって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。また、複数の許可を受けている建設業者において、一部業種を廃止した場合は、廃業届提出の際に、専任技術者の削除等の変更届の提出も併せて必要となります。

廃業届が必要な事項届出すべき者添付書類・確認資料
許可を受けた個人の事業主が死亡したとき相続人(配偶者、子など)・相続人の印鑑証明書
・戸籍抄本
法人が合併により消滅したとき 役員であった者・役員であった者の印鑑証明書
・商業登記簿謄本
法人が破産手続開始の決定により解散したとき破産管財人・破産管財人資格証明書
法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき清算人・清算人の印鑑証明書
・商業登記簿謄本
許可を受けた建設業を廃止したとき(法人)代表者又はその役員
(個人)本人
・届出人の印鑑証明書
・商業登記簿謄本
廃業の届出

 以上が「変更等の届出③ ~廃業届~」の説明です。当事務所のホームページにも建設業許可に関する情報などを載せております。ご覧頂き、是非お気軽にご相談ください。以下よりホームページに移動できます。

「行政書士梅田ゆうき事務所」