許可の要件の記事でも触れましたが(許可の要件その①~常勤役員等(経営業務の管理責任者等)~)、適切な健康保険等への加入が、令和2年10月より建設業許可の要件となりました。適用事業所では加入が義務付けられ、許可申請時に申請書の「健康保険等の加入状況(様式第七号の三)」と共に、それぞれの保険について確認資料の提出が求められます。

(1)健康保険及び厚生年金への加入

 健康保険及び厚生年金に加入が必要な適用事業所は、法人又は従業員が5人以上の個人事業主の事業所が対象です。この適用事業所の建設業者が許可申請をする際に必要な確認資料は以下の通りです。

確認資料(以下のいずれかが必要)

  • 申請時直前の保険料の納入に係る「領収証書」の写し
  • 申請時直前の保険料の納入に係る「納入証明(確認)書」の原本
  • 申請時直前の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写し

 なお、適用事業所であり、健康保険について全国土木建築国民健康保険組合、建設国民健康保険(建設国保)等に加入の場合、健康保険については「適用除外」とし、健康保険の被保険者となるべき方の国民健康保険被保険者証の写し、又は加入証明書の原本が必要です。また、被保険者証(写し)を提出する際には、個人情報保護の観点から、法律で定められた「告知要求制限」の運用に従って、「被保険者の記号・番号」を復元できない様にマスキング処理をして提出する必要があります。

(2)雇用保険への加入

 雇用保険への加入が必要な事業所は、労働者を1人でも雇用する事業所が対象です。この適用事業所の建設業者が許可申請をする際に必要な確認資料は以下の通りです。

確認資料(以下の両方が必要)

  • 申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え
  • 上記申告書により申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し

 以上が「健康保険等への加入」についての説明です。当事務所のホームページにも建設業許可に関する情報などを載せております。ご覧頂き、是非お気軽にご相談ください。以下よりホームページに移動できます。

「行政書士梅田ゆうき事務所」