(1)建設業許可とは

 建設工事を請け負おうと考えている事業者は、元請や下請けに関わらず、ある一定の基準以上の工事を行うには、建設業第3条に従って、営業所の条件により、国土交通大臣、又は各都道府県知事に対して、該当する種類の建設工事の許可を申請し、事前に許可を得ておかなければいけません。

(2)建設工事の種類

 建設業許可は、各建設工事の種類によって取得する必要があり、現在その種類は29種類に分けられています(業種別許可制)。内訳としては、土木工事業と建築工事業の一式工事と呼ばれる2種類と、その他27の専門工事があります。一式工事とは、原則元請業者としての立場となりますが、複数の専門工事を組み合わせて、総合的な企画、指導、調整の下に、土木又は建築物を建設する大規模な工事のことを言います。一式工事の許可を得ている事業者でも、27種の専門工事に該当する工事を単独で請け負う場合には、別途、その建設工事の許可を取得する必要があります。

土木一式工事の例:橋梁ダム空港トンネル高速道路、などの工事

建築一式工事の例:建築確認を必要とする規模の住宅の新築、増改築の工事

解体工事業の新設・・・平成28年6月の法改正により新設された種類であり、これまで可能であった「とび・土工工事業」の許可で「工作物の解体」を請け負うことが出来なくなりました。ただし、それぞれの専門工事における建設物について、それのみを解体する場合は各専門工事の許可で行う事が出来ます。また、総合的に企画、指導、調整の下に、土木工作物や建築物を解体する工事は、土木一式工事や建築一式工事に該当します。

 以上が、「建設業許可とその種類」の解説です。当事務所のホームページにも建設業許可に関する情報を載せておりますので、是非ご覧ください。※下のリンクからホームページに移動できます。

「行政書士梅田ゆうき事務所」