(1)申請の区分(「新規」・「業種追加」・「更新」)

 建設業許可の申請区分は大きく3つに分けられており、それぞれ「新規」、「業種追加」、「更新」となっています。建設業者は、自らの申請内容がどの区分に属するのかを判断し、各行政庁が公開している書類一覧表に従って、その区分に応じた申請書類の作成と必要書類の収集を行って申請する必要があります。以下、それぞれの区分について説明します。

新規

「新規」の申請区分は、その申請内容により、更に区分が分かれています。その区分によって、若干、必要な申請書類が変化します。

新規

有効な許可を受けていない建設業者が、今回新たに許可を申請する場合

許可換え新規

現在有効な許可を受けている建設業者が、同一種の建設工事について、他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合(例:知事許可(大臣許可)を受けている種類の建設工事を大臣許可(知事許可)に換えたい場合、A県知事で受けていた建設工事の許可をB県知事の許可に換えたい場合)

般・特新規

現在、「一般(特定)建設業」で受けている許可と異なる種類の建設工事について、新たに「特定(一般)建設業」での許可を受けようとする場合(例:管工事業について一般建設業での許可を受けているが、新たに電気工事業について特定建設業での許可を受けようとする場合)

※同一種の建設工事について、「一般」と「特定」の両方の許可を受けることはできません。この場合に、一般(特定)から特定(一般)に許可を変更する場合は、「般・特新規」での申請となります。

業種追加

ある種類の建設工事について、既に一般(特定)建設業での許可を受けており、今回異なる種類の建設工事について、同じ一般(特定)建設業での許可を受けようとする場合(例:大工工事業について一般建設業で許可を受けており、新たに左官工事業について一般建設業で許可を受けようとする場合)

更新

ある種類の建設工事について既に許可を受けており、許可の有効期限後も引き続きその建設工事を請け負おうとする場合

(2)書類提出先

 申請書類の提出先は、知事許可か大臣許可によって異なります。まず、建設業者の営業所がどこに存在しているかで許可区分が決まり、その区分によって提出先が決まります。以下に、兵庫県に本社・本店を有している建設業者を例に上げて、提出先を説明します。

兵庫県内のみに営業所(本社・本店、支店、営業所)が存在する場合(知事許可)

申請者の主たる営業所(本社・本店)が存在する所在地を管轄する各土木事務所(県内9か所)に申請書類を持参して提出

兵庫県内に本社・本店が有り、その他の都道府県に営業所(支店・営業所)が存在する場合(大臣許可)

直接、国土交通省近畿地方整備局(大阪市中央区)に申請書類を郵送、又は持参して提出

(3)費用

 許可を申請する際、許可や申請の区分によって、申請費用として、あらかじめ許可手数料や登録免許税を納付する必要があります。以下に、各費用について表にまとめます。

申請区分知事許可
(一般又は特定)
大臣許可
(一般又は特定)
新規(新規、許可換え、般・特)9万円(許可手数料)15万円(登録免許税)
業種追加、更新5万円(許可手数料)5万円(許可手数料)
申請費用一覧表

 上記表の内、許可手数料とされている申請(知事許可の新規区分、業種追加、更新)の費用については、申請の審査事務に要するものとして扱われるため、要件を満たさないために不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも、この費用は返還されません。よって、不許可事由が存在していないかを申請前にしっかりと確認する必要があります。反対に、大臣許可の新規区分の申請費用は登録免許税として扱われる為、申請の審査事務が終了し許可行為が行われるまでに申請を取り下げた場合、この費用については還付を受けることができます。

 以上が、「申請の区分、提出先、費用」についての説明です。 当事務所のホームページにも建設業許可に関する情報を載せておりますので、是非ご覧ください。※下のリンクからホームページに移動できます。

「行政書士梅田ゆうき事務所」