(1)専任技術者と配置技術者との関係
専任技術者とは、建設業許可取得の要件の1つであり、許可を受けた業種(複数可)の業務(請負契約の締結など)に対応する者のことをいいます。この専任技術者は、各営業所に常勤(テレワーク(営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)を行う場合を含む。)することが求められます。従って、建設業法では、建設工事現場に設置される配置技術者(主任技術者、監理技術者、特例監理技術者)は、その工事現場が専任を要するか要しないかに関わらず、工事現場での業務に従事する者として扱われるため、専任技術者が、配置技術者としての業務を兼務することは原則としてできないこととなっています。ちなみに、許可要件の1つである常勤役員等(経営業務の管理責任者)は、同営業所に限り、専任技術者を兼務することができることになっています。
特例(専任技術者が配置技術者になることができるケース)
上記の様に、原則として、専任技術者は配置技術者を兼務することはできませんが、特例として、配置技術者になることができるケースが監理技術者制度運用マニュアルに記載されています。その内容は、専任技術者は「当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者となることができる」(平成十五年四月二十一日付国総建第十八号)というものです。ただし、「専任を要しない工事現場の主任技術者又は監理技術者」との制限がありますので、この点は注意が必要です。
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