(1)特定専門工事における主任技術者の取扱い

 配置技術者(主任技術者又は監理技術者)について、建設業法では、元請や下請それぞれが必要に応じて設置することが義務付けられています。ただし、この配置技術者に関する制度では、主任技術者については、特定専門工事(土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術の管理の効率化を図る必要がある工事をいう。以下同じ。)において、元請又は上位下請(以下「元請等」という。)が置く主任技術者が自らの職務と併せて、直接契約を締結した下請(建設業者である下請に限る。)の主任技術者が行うべき職務を行うことを、元請等及び当該下請が書面により合意した場合は、当該下請に主任技術者を置かなくてもよいこととされています。

特定専門工事

 上記の特定専門工事の対象となる建設工事について、その対象工事と、元請等(元請又は上位下請業者)が対象工事を施工するための下請契約の請負代金の基準が、建設業法施行令第30条に規定されています。

  • 「対象工事」・・・① 大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事、② 鉄筋工事、のいずれか
  • 「下請契約の請負金額」・・・4,000万円未満(下請契約が 2 以上あるときは合計額)

元請等が置く主任技術者の要件

 上記の特定専門工事において、下請業者との合意によって、元請等が主任技術者を置く場合、要件として、主任技術者には当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有し、かつ、当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれることが求められます。「指導監督的な実務の経験」とは、工事現場主任者、工事現場監督者、職長などの立場で、部下や下請業者等に対して工事の技術面を総合的に指導・監督した経験が対象となります。

 なお、この特定専門工事において、当該下請に主任技術者を置かない場合においても、元請等と当該下請との契約は請負契約である為、元請等の主任技術者から当該下請への指示は、当該下請の事業主又は現場代理人などの工事現場の責任者に対し行われなければなりません。元請等の主任技術者が当該下請の作業員に直接作業を指示することは、労働者派遣(いわゆる偽装請負)と見なされる場合があることに留意する必要があります。

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