建設業許可を受ける為には、建設業法7条、8条に規定する5つの要件を満たすことが必要です。この5つの要件は申請をするにあたっての必須事項となり、どれか1つでも満たしていないと許可を受けることはできません。要件を満たしているかどうかは、申請書類と共に各行政庁によって定められた確認資料などによって確認します。それでは、1つずつ説明していきます。

(1)要件その① ~常勤役員等(経営業務の管理責任者等)~

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として国土交通省令で定める基準(※)に適合する者であること。

<引用>建設業法第7条第1号

 建設業許可を受ける為の要件の1つ目は、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有することです。この基準については、「国土交通省令で定める基準」で定められており、内容は大きく2つ有ります。以下に具体的に記して説明します。

国土交通省が定める基準( i )、( ii )

( i )適切な経営能力を有すること

 適切な経営能力を有するものとして次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する者であること

(イ)常勤役員等のうち一人が、次の(1)~(3)のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

例:法人の取締役、執行役、事業協同組合の理事、個人事業主、支配人、令第3条に規定する使用人(支店長、営業所長)

(2)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

取締役会の決議により特定の事業部門(建設業に関する部門であること)に関して、経営業務の執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験が有る者のこと。例:執行役員

(3)建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験が有る者

取締役会の決議により具体的な権利移譲を受けて、許可を受けようとする建設業の建設工事を施工するために必要な資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約締結等の経営業務全般について従事し、常勤役員等を補助した経験が有る者のこと。例:常勤役員等の直下にある管理職(法人による本店部長、支店次長、営業所次長、個人事業主における専従者(配偶者・子等))

(ロ)常勤役員等のうち一人が、次の(1)、(2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、その建設業者において5年以上、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を置くものであること
(1)建設業に関し、2年以上役員としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者

全ての対象業務経験が建設業に関するものである必要が有る。5年以上の内、3年は役員等に次ぐ職制上の地位にあった者も認められる。組み合わせ例:建設業の役員経験2年以上+建設業の財務管理部門の部長経験3年以上

(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

5年以上の役員等としての経験の内、3年以上に関しては非建設業での経験も含められる。

※常勤役員等を直接に補佐する者

補佐する者は、「財務管理」、「労務管理」、「業務運営」について複数の業務経験を1人で兼ねても良いし、それぞれについて1人ずつ設置して良い(最大3人の設置可)。常勤役員等に対して、職制上直属直下の地位にあることが必要であり、間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受けて業務を行う者であること。ただし、実際に業務経験を積んだ当時の地位が役員等の直属の地位でなくても可とする。なお、補佐者については、これらの業務経験は許可を受けようとする建設業者におけるものであることが条件であり、他社で積んだ経験を充てることは不可である。ちなみに、常勤役員等に必要な経験は、自社・他社のものを問わない。

 つまり(ロ)は、(1)か(2)に該当する常勤役員等1人と、その者を直接に補佐する者として、上記3つの業務経験を5年以上有する者を1人以上(最大3人)選任することによって、要件①を満たすことができるという事です。

(ハ)国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定した者

( ii )健康保険等に適切に加入していること

 建設業法改正により、令和2年10月より健康保険への適切な加入が許可要件として省令で定められました。これにより、適用事業所においては、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に適切に加入し、申請書類や確認資料を提出することが義務となっています。

※適用事業所とは

健康保険・厚生年金保険については、法人の事業所(営業所)及び個人事業主で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)のことで、雇用保険については、労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)のこと。

 以上が「許可の要件その① ~常勤役員等(経営業務の管理責任者等)~」についての説明です。当事務所のホームページにも建設業許可に関する情報を載せております。ご覧頂き、是非お気軽にご相談ください。※以下のリンクからホームページに移動できます。

「行政書士梅田ゆうき事務所」