(1)許可の有効期限

 建設業許可には有効期限があり、その期限は5年間となっています(許可を受けた日から5年目の対応する日の前日をもって満了となる)。新規・更新・業種追加により新たに許可を受けた事業者は、この有効期限内に「更新」の申請をする必要があります。更新の手続きをして、新たに当該建設工事の許可を受けなければ許可は失効し、後から追って申請する事はできず、再度、新規での許可申請をすることになる為、十分に注意が必要です。「更新」手続きの申請は期限満了日の30日前から行う事ができます。受付期間は管轄の行政庁により異なりますが、兵庫県知事許可の場合、3カ月前からの受付となっています。

※許可の有効期間の調整について

 2つ以上の建設業許可を異なる時期に取得する場合、許可の満了時期が別々となってしまい、建設業者はその許可ごとに更新手続きを行わなければならず、煩わしい作業となります。そこで、2つ以上の許可の有効期間を1つにまとめることができる制度があり、それを「有効期間の調整」といいます。例えば、既に建築工事についての許可を受けており、その許可の有効期間である5年以内に土木工事についての新規許可申請をする際に、建築工事についての許可の更新申請を同時に行う事で、許可の有効期間を土木工事の許可と一致させることができるという事です。この制度を利用することにより、建設業者はその後、全ての許可の更新手続きについて一括して申請を行う事ができ、とてもメリットがある制度です。

 

(2)許可通知書・証明書

許可通知書

 許可が下りると、申請者又は代理人(行政書士など)に対し、許可通知書が「簡易書留による郵送」又は「手交(手渡し)」により交付されます。この通知書は再発行がされない為、紛失等しない様に大切に保管しなくてはなりません。また、更新手続きに関して、申請日や郵便事情等により、許可の有効期限満了後に通知書が手元に届くことがありますが、この場合は建設業法上、従前の許可を有効とする取扱いとなります。

許可証明書

 建設業者が現時点で当該建設工事に係る許可を受けているか証明する必要がある場合、その証明する文書として許可証明書の発行申請をすることができます。この証明書の申請方法や手数料は管轄の行政庁によって異なりますが、兵庫県の場合、発行手数料は1通400円(兵庫県収入証紙)となっています。

 以上が、「許可の有効期限、通知書・証明書の交付」についての説明です。 当事務所のホームページにも建設業許可に関する情報を載せておりますので、是非ご覧ください。※下のリンクからホームページに移動できます。

「行政書士梅田ゆうき事務所」