(1)特例監理技術者、監理技術者補佐

 近年の建設業界における、工事現場での施工を管理する技術者の人材不足に対応するため、令和2年施行の建設業法改正により、監理技術者の専任に関する規定が緩和されました。その制度に関する技術者が「特例監理技術者」「監理技術者補佐」です。従来、監理技術者は、専任性を要する建設工事(別の記事で説明します)において、その工事現場に係る職務にのみ従事する事が求められ、他の工事現場に係る職務を兼務することができませんでした。それが今回の法改正によって、特例監理技術者を置く場合に、各工事現場ごとに監理技術者補佐を専任で置くことで、複数の工事現場を兼務することができるようになりました。兼務できる工事現場の数は2とされており、その範囲は、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、主要な会議への参加、工事現場の巡回、主要な工程への立ち会いなど、元請業者としての職務が適正に遂行できる範囲とされています。この制度では、工事現場に専任の監理技術者が、工事途中に監理技術者補佐を設置して、他の工事現場を兼務する特例監理技術者となることが認められており、この場合は工期途中での技術者の変更には当たりません。特例監理技術者であった者が、専任の監理技術者となることも同様です。ただし、監理技術者が特例監理技術者となり、監理技術者補佐を新たに設置する際は、工事の施工体制が変更となることから、事前に発注者に説明して理解を得ることが望ましいとされています。

要件

「特例監理技術者」となる為の要件は、監理技術者と同じです。「監理技術者補佐」となる為の要件は、主任技術者としての要件(法第7条イ、ロ又はハに該当)を満たし、かつ、1級の技術検定の一次検定に合格した者(1級施工管理技士補)、又は監理技術者としての要件を満たす者であることとなっています。なお、監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者としての要件を満たす業種に限られます。

 以上が、「建設工事現場の配置技術者②」についての説明です。当ブログでは、建設業法に関する情報についても発信していきますので是非ご覧ください。そして、建設業者様の技術者に関するお問合せにもご対応させて頂きますので、是非、当事務所にご連絡ください。当ブログ又は以下の当事務所のホームページからお問合せください。

「行政書士梅田ゆうき事務所」