(1)大臣許可と知事許可
建設業許可は、事業者が設置する営業所の所在地によって、許可を受ける行政庁(許可を下す人のここと)が区別されており、国土交通大臣、若しくは各都道府県知事による許可のどちらかを受ける必要があります。区分は以下のように定められています。この区分はあくまでも許可を受ける為のものであり、実際に建設工事を行う場所についての制限はなく、許可を受ければ日本全国で工事を請け負うことが可能です。
- 大臣許可・・・2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して営業している場合
所管(申請窓口):営業所の内、本店が存在する都道府県を管轄する地方整備局の建設業担当部署など
- 知事許可・・・1つの都道府県の区域内のみに営業所を設置して営業している場合(複数の営業所が存在する場合を含む)
所管(申請窓口):営業所が存在する都道府県の建設業担当部署(※兵庫県の場合、営業所の所管区域により9か所ある土木事務所が担当部署となります。)
(2)営業所とは
「営業所」とは、本店や支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを言い、以下の条件を要するとされています。
営業所としての要件
- 請負契約の見積り、入札、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所であること(これらを行っていなくても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所も営業所とみなされる。)
- 上記1に関する業務の権限を委任された代表者が常勤していること(例:役員等、支店長、営業所長)
- 専任技術者が常勤していること(※専任技術者・・・各種建設工事の許可を受ける為に必要な実務経験や資格を有する技術者のこと)
- 営業を行う為のスペースが確保され、電話、机、台帳などの各種事務機器等の備品を有していること
営業所は建設業に係る業務を実際に行っていることが求められる為、単に登記上の本店であり建設業に係る営業を行っていない店舗や、その他の建設業に無関係な支店、営業所等は、この場合の営業所とは認められません。
以上が、許可の区分についての解説です。当事務所のホームページにも建設業許可に関する情報を載せておりますので、是非ご覧ください。※下のリンクからホームページに移動できます。