許可の要否基準(「軽微な建設工事」、「付帯工事」について)

 建設工事を請け負おうとする際、その工事が建設業法令に規定された基準以上の場合には建設業許可が必要となります。建設業法施行令第1条の2に、許可を必要としない基準について定められており、その工事は「軽微な建設工事」と呼ばれ、この基準を上回る請負金額で建設工事を請け負う為には対象の種類の建設業許可の取得が必要となるということです。

軽微な建設工事許可不要

「建築一式工事」の場合

  1. 1件の建設工事の請負契約の金額が1,500万円未満(税込み)の工事
  2. 請負金額に関わらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(この場合の「住宅」とは、住宅、共同住宅、店舗との併用住宅等で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するものが対象となります。)

「その他の建設工事」の場合

  1. 1件の建設工事の請負契約の金額が500万円未満(税込み)の工事

「解体工事」の場合、軽微な建設工事に該当する場合であっても、他の法律(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号))の定めにより、施工する場所の都道府県ごとに解体工事業の登録を受ける必要があります。ただし、「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」のいずれかの許可を受けた建設業者は登録が不要です。

注意すべき点:建設工事の請負金額が上記の基準に達しないように2分割以上にして請負契約をする場合、正当な理由が無い限り、請負金額は各請負契約の金額の合計額とみなされます。また、発注者が建設工事の原材料を提供する場合、その市場価格及び運送費を請負契約の金額に加えたもので判断されます。

 上記の軽微な建設工事以外にも、「付帯工事」の場合には、同様に許可が不要となっています。付帯工事とは、許可を有する建設工事を施工するために発生した他の種類の従たる建設工事などのことで、この場合、その付帯工事が軽微な建設工事でない場合でも、工事を請け負うことができます。ただし、実際に付帯工事(請負金額500万円以上に限る)を施工する際には、その建設工事の許可を受けた下請業者に外注するか、自ら施工する場合は、その建設工事の許可を受けるために必要な技術者を自ら置く必要があります。

 以上が、「建設業許可の要否基準」についての解説です。当事務所のホームページにも建設業許可に関する情報を載せておりますので、是非ご覧ください。※下のリンクからホームページに移動できます。

「行政書士梅田ゆうき事務所」